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労災法H24-4-E

2021-11-13 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H24-4-E」です。

【 問 題 】

年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その
事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

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【 解 説 】

年金たる保険給付に支給停止事由が生じた場合は、その翌月分から支給
停止が始まります。
そして、支給停止事由が解消したときは、その翌月分から支給が再開
されます。

 正しい。 

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