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労基法H24-4-A

2024-08-28 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H24-4-A」です。

【 問 題 】

労働基準法第3条が差別禁止事由として掲げている「信条」とは、
政治的信条や思想上の信念を意味し、そこには宗教上の信仰は含
まれない。

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【 解 説 】

労働基準法3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしては
ならない」
と規定していますが、ここでいう「信条」とは、特定の宗教的
もしくは政治的信念をいうので、宗教上の信仰も含まれます。
なお、「社会的身分」とは、生来の身分をいいます。

 誤り。

 

 

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