今日の過去問は「労働一般H29-2-オ」です。
【 問 題 】
女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、
常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、「厚生労働省令
で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性
の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活に
おける活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければ
ならない。」と定めている。
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【 解 説 】
設問の「一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表」は、
一般事業主に義務づけられたものです。
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主は、職業生活
を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業
における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を
定期的に公表しなければならないとされています。
(1) その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活
に関する機会の提供に関する実績
(2) その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用
環境の整備に関する実績
誤り。