今日の過去問は「厚生年金保険法2-6-A[改題]」です。
【 問 題 】
年金額を計算する場合における平均標準報酬額は、被保険者
であった昭和36年4月以後の標準報酬月額及び標準賞与額を
対象として標準報酬月額及び標準賞与額の平均額を計算する。
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【 解 説 】
昭和36年4月前の標準報酬月額も平均標準報酬額の算定
の基礎に含まれます。
なお、昭和32年10月前の期間は、算定の基礎に含まれない
ことがあります。
誤り。
【 問 題 】
年金額を計算する場合における平均標準報酬額は、被保険者
であった昭和36年4月以後の標準報酬月額及び標準賞与額を
対象として標準報酬月額及び標準賞与額の平均額を計算する。
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【 解 説 】
昭和36年4月前の標準報酬月額も平均標準報酬額の算定
の基礎に含まれます。
なお、昭和32年10月前の期間は、算定の基礎に含まれない
ことがあります。
誤り。