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令和5年-国年法・問9-E「国民年金基金の加入員の資格」

2024-06-28 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-国年法・問9-E「国民年金基金の加入員の資格」
です。

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国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部
又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされた
ときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。

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「国民年金基金の加入員の資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H6-1-C[改題]】
加入員は、免除(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除を除く。)
により保険料を納付することを要しないとされた月の初日に、加入員の
資格を喪失する。

【 H10-7-C[改題]】
国民年金基金の加入員が、国民年金法第89条から第90条の3の規定に
より保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該保険料
を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失
する。

【 H27-4-A[改題]】
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2
に規定する産前産後免除を除く。)により国民年金保険料の全部又は一部
の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、
その月の初日に加入員の資格を喪失する。

【 H24-9-E 】
国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定
による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その
翌月に加入員資格を喪失する。

【 H12-1-C 】
国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、
その資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす。

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国民年金基金制度は、上乗せの仕組みです。
そのため、国民年金の保険料を免除されている場合(産前産後免除の場合
を除きます)には、上乗せだけ納めるということは認めないので、加入員
となれません。

また、加入員が保険料免除となったら、その月から加入員としては扱わない
ようにするため「保険料を納付することを要しないとされた月の初日」に、
その資格を喪失します。

したがって、【 H6-1-C[改題]】からの3問は正しいですが、
【 R5-9-E 】は
「該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する」
としているので、誤りです。

では、加入員の資格を取得した月に資格喪失事由が発生した場合どうなる
のか、といえば、「資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものと
みなす」ことになり、最初から加入員ではなかったと扱われます。
【 H12-1-C 】は、このような記述ですから、正しいです。
【 H24-9-E 】では、「加入員の申出をした同月に」資格喪失事由
である「保険料免除の適用を受けることになった」とあり、「その翌月
に加入員資格を喪失する」としています。

前述のとおり、加入員が保険料免除の規定の適用を受けることとなった
場合、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入
員の資格を喪失します。そして、加入員の申出をした月、つまり、加入
員の資格を取得した月にその資格を喪失する場合は、資格を取得した日
にさかのぼって加入員でなかったものとみなされます。誤りです。

保険料免除となった場合、資格喪失事由に該当するのか、資格喪失の
タイミングはいつなのか、資格取得月に資格喪失事由に該当した場合は
どうなるか、それぞれの論点を別々に出題してくることもあるでしょう
し、あわせて出題してくるってこともあります。どのような出題であっ
ても、正誤の判断をちゃんとできるようにしておきましょう。

 

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厚年法H30-2-イ

2024-06-28 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H30-2-イ」です。

【 問 題 】

在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生
年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日
において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、
障害手当金は支給される。

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【 解 説 】

障害手当金は、厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
に対しては、障害状態に該当しなくなった日から起算して障害
状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者
(現に障害状態に該当しない者に限ります)を除き、支給され
ません。
そのため、障害の程度を定めるべき日において老齢厚生年金の
受給権者であるときは、たとえ在職老齢年金の仕組みにより
支給が停止されていたとしても、障害手当金は支給されません。

 誤り。

 

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