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年金記録確認の推進

2017-04-25 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金記録確認の推進」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P357~358)。


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未解明記録について、引き続き、基礎年金番号への統合を進めていくため、
年金裁定請求時や全加入者に送信するねんきん定期便などを通じて国民の
皆様にご自身の年金記録の確認を呼びかけるなど、今後とも国民の皆さまの
協力をいただきながら、一人でも多くの方の記録の回復につなげていける
よう取り組んでいく。

年金記録については、国(日本年金機構)側で正確に管理すべきであるが、
ご本人自身にも確認いただき、なるべく早い時点で記録の「もれ」や「誤り」
を申し出ていただくことも重要である。

そのため、2009(平成21)年4月から国民年金・厚生年金保険の全ての現役
加入者の方に対し毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付しており、年金加入
期間、年金見込額、保険料納付額のほか、最近の月別状況として直近1年間の
国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせするとともに、
更に35歳、45歳、59歳の方には全ての加入記録をお知らせし、ご本人に年金
記録をチェックしていただいている。
また、年金額改定通知(振込通知書)でも、年金記録の「もれ」や「誤り」の
確認を呼びかけている。


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「ねんきん定期便」に関する記載です。

「ねんきん定期便」については、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。

実際、平成28年度試験の社会保険に関する一般常識の択一式で、

日本年金機構では、毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」に
よって、国民年金・厚生年金保険の全ての現役加入者及び受給権者に対し、
年金加入期間、年金見込額、保険料納付額、国民年金の納付状況や厚生
年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。

という出題がありました。
この問題は、厚生労働白書を抜粋したものですが、
「現役加入者及び受給権者」とあります。

通知については、前述の条文にあるよう、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を通知する
とされています。

つまり、「現役加入者」に対して行うものなので、誤りです。

この点は、平成22年度試験の択一式で、
「被保険者及び受給権者」に対して通知する
という同じ誤りの出題がありました。

ここは、今後も論点とされるでしょう。

それと、白書にある「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも論点にされたことがるので、押さえておきましょう。


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健保法21-8-D

2017-04-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-8-D」です。


【 問 題 】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
であった者が、療養のため労務に服していなかったが、在職中は報酬
を受けていたため傷病手当金の支給を停止されていた場合、退職して
報酬の支払いがなくなったときは、傷病手当金の支給を受けることが
できる。


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【 解 説 】

傷病手当金の継続給付の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失
した際に傷病手当金の支給を受けていることが要件となりますが、
被保険者の資格を喪失した日の前日において報酬を受けることが
できたために傷病手当金の支給が停止されていた場合は、「被保険者
の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている」ことに該当
します。
したがって、傷病手当金の継続給付を受けることができます。


 正しい。 
 

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