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平成28年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>

2017-04-26 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成28年就労条件総合調査によるみなし労働時間制の採用状況です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は11.7%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:26.0%
300~999人:18.1%
100~299人:14.8%
30~99人 :9.7%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:10.0%
「専門業務型裁量労働制」:2.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.9%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.1%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:6.4%
「専門業務型裁量労働制」:1.4%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題ですが、


【 11-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【 24-5-D 】

みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


【 28-4-B 】

みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。


というものがあります。

【 11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 24-5-D 】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割となっています。
平成28年調査でも、約1割といえる状況です。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。

【 28-4-B 】は勘違いに注意です!
【 24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。


ということで、みなし労働時間制については、
【 24-5-D 】と【 28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。


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健保法22-3-B

2017-04-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-3-B」です。


【 問 題 】

被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けて
いた者がその給付を受けなくなった日後6か月以内に死亡した
とき、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、
埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料として
5万円が支給される。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「6カ月以内」とあるのは、「3カ月以内」です。


 誤り。 
 

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