今日の過去問は「健保法20-1-E[改題]」です。
【 問 題 】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が
資格喪失したときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの
標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意
継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準
報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を
標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
とのいずれか少ない額である。
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【 解 説 】
任意継続被保険者の標準報酬月額は、次に掲げる額のうちいずれか
少ない額をもって、その者の標準報酬月額とします。
1)当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準
報酬月額
2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の
9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の
基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
なお、2)については、健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額となり
ます。
正しい。