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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

「合格レッスン」シリーズの追録

2015-06-29 05:00:01 | お知らせ

「合格レッスン」シリーズをご利用のみなさん、
2015年版の追録について、お問い合わせを頂いておりますが、
現在、「要点整理」と「一問一答・社会保険編」の分が完成し
こちら↓に掲載しております。

http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/list02.php



他の書籍については、現在作成中ですので、
もうしばらくお持ち下さい。


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国年法17-3-E

2015-06-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-3-E」です。


【 問 題 】

夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続
して10年以上ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳
未満であっても寡婦年金の受給権は発生するが、支給開始は60歳
に達した日の属する月の翌月からである。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

寡婦年金の受給権は60歳未満でも発生しますが、その支給は60歳
(60歳に達した日の属する月の翌月)からとなります。


 正しい。 


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