6月8日に、打切補償を支払っての解雇に関する最高裁判所の判決
がありました。
この判決の要旨は、
労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を受ける労働者が、
療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、
使用者は、当該労働者につき、労働基準法81条の打切補償を
支払って、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書
の適用を受けることができる
というものです。
詳細は
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85148
がありました。
この判決の要旨は、
労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を受ける労働者が、
療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、
使用者は、当該労働者につき、労働基準法81条の打切補償を
支払って、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書
の適用を受けることができる
というものです。
詳細は
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85148