K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

607号

2015-06-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No607     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 模試は模試

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成27年度試験を受験される方は、すでに受験手続を終えて、
受験票が届くのを待つだけになっていますが、
ときどき、試験センターが予期せぬことを発表したりすることがあります!

6月10日に、試験センターが「試験情報」として、

広島試験地の試験会場「広島サンプラザホール」は、4月1日から会場名が
総称の「広島サンプラザ」に変更しています。なお、所在地等に変更はあり
ません。

と案内にしています。
会場そのものの変更ではないので、大きな影響はないかと思います。

試験までに、重大なことが案内されるなんてこともあるかもしれませんから、
たまに、社会保険労務士試験のオフィシャルサイトを見るとよいかもしれません。

極めて重要なことであれば、確実に受験生に伝わるようにするとは思いますが。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 労災保険法の問題 】

業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく
( A )により負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は
一部を行わないことができる。

業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の( B )により
自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わない
ことができる。

業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が( C )自らの死亡の
直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「労災保険法」問3-C・D・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 療養に関する指示に従わないこと
  ※「重大な過失」や「故意の犯罪行為」ではありません。

B 犯罪行為
  ※「過失」ではありません。

C 故意に
  ※「保険給付を行わない」とあるので、「故意」以外は入りません。


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└■ 3 模試は模試
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そろそろ、模試のシーズンです。
すでに模試を受けていたり、いくつも申し込んだりしている方がいるでしょう。

実際に模試を受けて、良い結果で喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試の得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、勉強の途中経過ですから。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。
実際、そのような方、何人も知っています!
逆に模試で、高得点を採り続けたけど、
本試験は残念な結果になったという方もたくさんいます。

基本がある程度できていれば、これから試験までの勉強次第で、
得点が大きく伸びるってことがあります。
逆に油断をすると・・・
本試験で難しい状況になってしまうこともあり得ます。

そもそも、模試や答練って、本試験で結果を出すための練習です。
ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法問4-D「脱退一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所
を有していた者にあっては、同日後初めて、 日本国内に住所を有しなくなった
日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができ
ない。


☆☆======================================================☆☆


「脱退一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-厚年5-C 】

脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金
の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合
には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を
経過しているときにも支給されない。


【 13-厚年5-A 】

厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者が、最後
に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合
には、脱退一時金を請求することができる。


【 12-国年2-E 】

日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格を
喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。


【 13-国年10-B 】

脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。


【 23-国年1-C 】

脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日
に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を
有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。


☆☆======================================================☆☆


「脱退一時金」に関する問題です。

脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の規定が
あります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通のものがあるので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。

ここに挙げた問題は、いずれも、いつまでに請求できるかということを
論点に置いています。

【 18-厚年5-C 】では被保険者の資格を喪失した日などから起算して
2年を経過しているときは支給されないとしています。
これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。

【 26-厚年4-D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。

【 12-国年2-E 】は、国民年金法の脱退一時金についてですが、
請求期限は厚生年金保険法と同じですから、正しくなります。


そこで、
これらに対して、【 13-国年10-B 】、【 23-国年1-C 】は、
請求することができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」
とあるので、誤りです。

では、【 13-厚年5-A 】ですが、「国民年金の被保険者の資格を喪失した日
から2年以内に出国するときに限り」とありますが、そうではありません。

【 18-厚年5-C 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間を
問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求
できます。

それと、【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」と
ありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。

どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。


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              加藤 光大
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国年法19-2-B[改題]

2015-06-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、障害基礎年金の
受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合
として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した
日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して
1年を経過した日から行うことができる。 
                 

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【 解 説 】

設問の改定請求は、「1年を経過した日後」でなければ行う
ことができません。
なお、受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである
場合として厚生労働省令で定める場合には、1年を経過する
前であっても、改定請求を行うことができます。


 誤り。


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