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持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律

2015-06-05 05:00:01 | 改正情報
5月29日に、

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」

が公布されました。


官報 

http://kanpou.npb.go.jp/20150529/20150529t00017/20150529t000170000f.html


この法律は、
平成30年度から、
「都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康民健康保険を
行うものとする」
と、都道府県が国民健康保険の運営主体となることなどを規定したものです。


改正の概要 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-11.pdf




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国年法19-4-B

2015-06-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-4-B」です。


【 問 題 】

付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び
第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、
第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者としての
被保険者期間のみを対象とした給付です。第3号被保険者としての
被保険者期間は、対象となりません。


 誤り。 
 

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