



相続手続支援センターのAqua

ACのテレビCM少なくなってきましたね。
地震直後から毎日毎日、目にし、耳にしをしていると、
ACのCMが流れないと、気になるくらい。
つい、

なんて子供に声をかけてしまい

と指摘が入ることも。

やれやれ。
さて、
遺言を作成するにあたって、必要なものの一番は、
「遺言能力」です。
ざっくり申し上げると、ご自身の財産をある程度把握でき、
それを誰にあげたいのか言うことの出来る力です。
法律行為を行う能力は成人してからになりますが、
遺言を作る能力は、15才からとなります。(民法961条)
遺言能力は、年を重ねるにつれて大きな問題となってきます。
遺言をお父さんにつくってもらいたい。
でも、そのお父さんには遺言能力があるのかどうか・・・
15才から遺言は作れますが、
○○才から遺言は作れなくなるといった仕切がないので、
その判断が難しいところ。
その判断の参考として、長谷川式スケールがあります。
つづく。。。
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