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506.不動産の時効取得と税金

2010年03月17日 19時39分02秒 | 税金

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相続手続支援センターのAquaです。
502.時効
503.「時効」がレアなわけ

で時効が続きました。

時効取得ができれば、他人の所有物を「ただ」で自分のものに出来るわけです。
贈与でもないので、贈与税もかからないし、
売買でもないので、お金を払う必要もありません。
なんとなくお得?というイメージがあるようなないような・・・

では、時効で不動産を取得した時にかかる税金はなんでしょう?
まずは「登録免許税」
こちらは不動産の名義人が変わるだけでかかる税金です。
当然発生します。

次に「不動産取得税」
こちらは、不動産取得税の考え方は、時効の成立をもって課税対象・課税期間開始
と考えます。
悪意ならば占有から20年で課税期間開始となるわけですよね。
しかし、不動産取得税(地方税)自体の時効が5年なので、
25年経過すれば消滅時効にかかり課税されないとのことです。
ちなみに、不動産取得税の課税の基準となる評価は
時効のスタート時の評価額、
悪意の場合、20年前の評価額に対して課税されます。
占有から20年で課税期間開始なのに、その課税の基準となる評価が
占有スタート時の固定資産税評価額とは・・・
面白いですね。

そして、忘れてはならないのが
「一時所得」として所得税が
こちらは不動産の所有権移転をした年の翌年、確定申告をしなくてはなりません。
不動産を時効で取得=一時所得として納税義務が発生するのだそうです。
その評価は時効成立の占有から20年でもなく、占有を開始した年の評価でもなく、
不動産の名義変更をした時の時価。

こうやって確認をしていくと、無税で不動産を得ることは不可能。
なんだかんだと税金がかかるんですね~
不動産はなにかと奥が深いです。

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