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仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
両方に全力投球をする日々を過ごしています。

1637.親権者の覚悟

2019年02月20日 21時35分55秒 | ニュース
今日のお昼の話

お弁当を食べ終わって・・・・


「少し足りないな」と

カラになった弁当箱を片付けながら、
どうしようかと思いましたが、即決。
コンビニへ

ファミチキを食べて満足満足




さてさて、
今日、会社のメールチェックをしていたところ、
とあるメルマガで、今日の日本経済新聞に

父母双方に親権 選択制を検討 法務省
離婚後、別居親も面会交流 子の養育環境整備

なる記事が掲載されたとのおしらせがありました。


未成年の子どものいる夫婦が離婚をするにあたり、
子どもの親権でもめる話はよく耳にしますが、、、、

さて、『親権』とは。。。

ウィキペディア先生によると、
親権とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、
その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。
未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
民法第818条
1.成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2.子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3.親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


離婚時には
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
民法第819条
1.父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、
その一方を親権者と定めなければならない。
2.裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3.子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。
ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4.父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5.第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6.子の利益のため必要があると認めるときは、
家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



日本経済新聞の『父母双方に親権 選択制を検討』は離婚の時のお話。
婚姻中は民法818条第3項により、夫婦共同して親権を行います。
そして民法819条第1項により、父母が離婚をする場合には
どちらか一方が親権を行使することになります。
よって、どちらが親権を取るかで争うことも多いようです。
その際に、『どちらかではなく双方に親権を与える』方法を国が用意をしようとしているようです。


『父母双方に親権』、、、
その良し悪しはとりあえず置いておいて。。。



そもそも、
今の民法の下、離婚時に何故、親権争いをするのか?

すごく不思議に思います。



ここから先は、私の気持ちです。
民法がどうとか、解釈がどうとかは全く入っていませんので、
ご容赦ください。

↓↓↓

離婚をすることにより、
今の民法では、これからは父か、母どちらかが子どもを守っていかなければなりません。
どちらかが親権者となります。
今までは、夫婦が共同で行ってきた子育てを、これからは、一人で。
その覚悟をもって親権の主張をしているのかな?

子どもに熱が出て、保育園や学校から連絡があったときに、
仕事を抜けて、駆けつける覚悟があるか?
緊急医に連れて行く覚悟があるか?

子どもが関わる団体に付随して発生する「保護者としての役割」を果たす覚悟があるか?
PTA、クラス役員、地区子供ども会、登校指導、雪かき
ありとあらゆる保護者としての役割を果たす覚悟があるか?

参観日・発表会等、子どもに関わる行事について、
仕事を休み、子どもの様子を見に行く覚悟があるか?

100%でなくても良いです。
衣食住の安心だけでなく、
子どもにかかるすべての役割について、
自分が子どもの為に全てやっていくという思いを、覚悟をもって、
親権を主張しているのかな?





離婚する相手に子どもを渡したくないだけではないというだけの理由では困ります。

そこを伺いたい。






私の思う子育ては、

『覚悟ありき』

親権者となることは、「子どもを最優先にしてこれからの人生を送る覚悟」ではないかと。
もちろん、できないこともあります。
仕事を抜けられない、駆けつけてあげられないこともあります。
それでも、最優先にすることを誓って親権を行使する。

親権で争うお二人に。
それを問いたいと思います。


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