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年に最低5日は取得が義務になる有給休暇の新ルールが話題ですが、 ここで国際労働機関(ILO)の有給休暇条約をご覧ください
・有給は最低でも3週間以上付与 ・有給は最低でも2週間以上連続で取得 ・病気やケガによる休みは有給に含めない ・有給分の給与は先払い
日 本 よ 、 こ れ が 世 界 基 準 だ
https://johosokuhou.com/2019/03/30/13350/
4月1日から有給休暇のルールが大幅に変更となります。今まで有給休暇は年ゼロでも問題無しとなっていましたが、あまりにも日本の有給休暇の消化率が悪いとして、パートやアルバイトを含めて全ての労働者を対象にして、最低5日間の有給休暇を義務付けることになりました。 有給休暇を認めない企業への罰則も強化され、多くの業界で有給休暇の新ルールを通知するための連絡が出回っています。
ただ、一部のブラック企業では「有給休暇を消化する代わりに土曜日曜の五日間を出勤するように」「有給休暇を取得した分だけ給料を減らす可能性がある」などと通知をしており、現場の従業員からは困惑の声も相次いでいました。ある意味で自分が働いている会社がブラックなのかどうかを見極める指針になるとも言え、色々な意味で物議を醸しています。
ちなみに、国際労働機関(ILO)の有給休暇条約を見てみると、有給は最低でも3週間以上付与(病気やケガによる休みは有給に含めない)と定められていました。