三笑会

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「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その68,69

2019-02-13 08:12:40 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その68
第193回国会(常会)
平成二十九年一月二十日:有田 芳生
質問第六号:高敬美・剛姉弟拉致事案に関する質問主意書

二 政府は高姉弟が北朝鮮に拉致されたと警察庁が断定しているにも関わらず、なぜ、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「支援法」とする)第二条に基づき高姉弟を被害者と認定しないのですか。支援法第二条に規定する被害者の要件である日本国民ではないとの理由によるものですか、その理由をお示しください。

二について(答弁)
 お尋ねについては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号において、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定しているためである。

三 政府は高姉弟について北朝鮮に安否確認を行ったことはありますか。行ったのなら、その具体的日時、場所及び内容をお示しください。政府・拉致問題対策本部ホームページ「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案について」の「3.北朝鮮への要求」には、「過去に三十数名についての情報等を提供し、調査を求めた経緯があります」と記述されています。高姉弟は、この三十数名にふくまれていますか、お示しください。

三について(答弁)
 前段のお尋ねについては、平成十九年四月二十七日、北京において、政府は御指摘の「高姉弟」の拉致容疑事案に関し、北朝鮮に対して真相究明を求めた。後段のお尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

六 高姉弟と同時に姿を消した母の渡辺秀子さんについては、高姉弟が北朝鮮により拉致されたと警察庁により断定された後も、なぜ支援法第二条に基づく被害者として認定されないのですか。政府の認識をお示しください。

六について(答弁)
 渡辺秀子氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。



「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その69
第193回国会(常会)
平成二十九年一月二十日:有田 芳生
質問第九号:「我が国による主な対北朝鮮措置」に関する質問主意書

一 人的往来の規制の中に、今回、我が国が独自の措置として、「②在日の北朝鮮当局職員等による北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止(対象者を従来より拡大)」とあります。具体的に、どのような者が対象者として追加されたのですか。また、原則禁止とありますが、どのような場合に禁止されないのでしょうか。

二 人的往来の規制の中に、今回、我が国が独自の措置として、「⑦在日外国人の核・ミサイル技術者の北朝鮮を渡航先とした再入国禁止(対象者を従来より拡大)」とあります。具体的に、どのような者が対象者として追加されたのですか、具体的にお示しください。

一及び二について(答弁)
 お尋ねの措置の対象者については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。また、お尋ねの「どのような場合に禁止されない」については、個別の事案に応じて判断されるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。

七 政府は、これまでに国連安保理決議に基づく措置をはじめ、我が国独自の対北朝鮮措置を実施してきましたが、残念ながら、拉致被害者に関しては平成十四年十月に五名が帰国を果たしたものの、それ以降には誰一人として取り戻すことができていません。
 我が国独自の対北朝鮮措置は拉致問題を解決するうえで有効な措置だとお考えですか。また、我が国独自の対北朝鮮措置は北朝鮮の核、ミサイル開発の抑止力となっているとお考えですか。その認識をお示しください。

七について(答弁)
 我が国の対北朝鮮措置の効果について、一概に申し上げることは困難であるが、我が国が実施してきている対北朝鮮措置は、北朝鮮の厳しい経済状況を併せ考えた場合、一定の効果を及ぼしていると考えている。

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