「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その72
第193回国会(常会)
平成二十九年一月二十四日:有田 芳生
質問第一五号:国連安保理決議第二千三百二十一号に関する質問主意書
四 日朝平壌宣言に基づき国交正常化を実現するという日本の方針は、昭和四十年六月二十二日に大韓民国との間で調印された日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)第三条の「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(Ⅲ)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される」に抵触しないのですか。政府の見解を明らかにして下さい。
四について(答弁)
お尋ねの「日朝平壌宣言に基づき国交正常化を実現するという日本の方針は、昭和四十年六月二十二日に大韓民国との間で調印された日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)第三条の「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(Ⅲ)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される」に抵触」の意味するところが必ずしも明らかではないが、千九百四十八年の国際連合総会決議第百九十五号(Ⅲ)主文二においては、「臨時委員会が観察し、及び協議することができたところの、全朝鮮の人民の大多数が居住している朝鮮の部分に対して有効な支配及び管轄権を及ぼしている合法的な政府(大韓民国政府)が樹立されたこと、この政府が、朝鮮のその部分の選挙民の自由意思の有効な表明であり、かつ、臨時委員会が観察した選挙に基づくものであること並びにこの政府が朝鮮における唯一のこの種の政府であることを宣言」と記載されている。また、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(昭和四十年条約第二十五号)第三条は、「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(Ⅲ)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される」と規定している。
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その73
第193回国会(常会)
平成二十九年二月二日:有田 芳生
質問第二一号:国内で発見された行方不明者に関する質問主意書
一 平成二十九年二月一日現在で、行方不明者として全国の警察が捜査・調査している者は何人ですか。総数及び男女別の人数についてお答えください。
二 警察庁は、平成二十四年十一月一日現在の行方不明者として全国の警察が捜査・調査している者は八百六十八人であったことを明らかにしています。前記一の平成二十九年二月一日現在の総数を平成二十四年当時と比較して増減がある場合、その人数及び理由をお示し下さい。
一及び二について(答弁)
警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十九年二月一日現在で八百八十三名であり、そのうち男性が六百四十三名、女性が二百四十名である。この数が平成二十四年十一月一日現在の八百六十八名から増加した理由は、警察の捜査・調査の結果、日本国内で発見し、北朝鮮による拉致の可能性がないと判断した十八名を除いた一方、北朝鮮による拉致ではないかとの相談を受けたことなどにより、警察として北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者三十三名を加えたためである。
三 平成二十八年六月十六日、福井県警と敦賀署は、それまで行方不明者として捜査していた宮内和也氏を保護したと発表しました。宮内和也氏は、平成九年四月二十四日、現・若狭町で行方不明となっていますが、行方不明から保護に至るまでの経緯についてご説明下さい。
三について(答弁)
お尋ねについては、関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。
第193回国会(常会)
平成二十九年一月二十四日:有田 芳生
質問第一五号:国連安保理決議第二千三百二十一号に関する質問主意書
四 日朝平壌宣言に基づき国交正常化を実現するという日本の方針は、昭和四十年六月二十二日に大韓民国との間で調印された日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)第三条の「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(Ⅲ)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される」に抵触しないのですか。政府の見解を明らかにして下さい。
四について(答弁)
お尋ねの「日朝平壌宣言に基づき国交正常化を実現するという日本の方針は、昭和四十年六月二十二日に大韓民国との間で調印された日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)第三条の「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(Ⅲ)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される」に抵触」の意味するところが必ずしも明らかではないが、千九百四十八年の国際連合総会決議第百九十五号(Ⅲ)主文二においては、「臨時委員会が観察し、及び協議することができたところの、全朝鮮の人民の大多数が居住している朝鮮の部分に対して有効な支配及び管轄権を及ぼしている合法的な政府(大韓民国政府)が樹立されたこと、この政府が、朝鮮のその部分の選挙民の自由意思の有効な表明であり、かつ、臨時委員会が観察した選挙に基づくものであること並びにこの政府が朝鮮における唯一のこの種の政府であることを宣言」と記載されている。また、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(昭和四十年条約第二十五号)第三条は、「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(Ⅲ)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される」と規定している。
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その73
第193回国会(常会)
平成二十九年二月二日:有田 芳生
質問第二一号:国内で発見された行方不明者に関する質問主意書
一 平成二十九年二月一日現在で、行方不明者として全国の警察が捜査・調査している者は何人ですか。総数及び男女別の人数についてお答えください。
二 警察庁は、平成二十四年十一月一日現在の行方不明者として全国の警察が捜査・調査している者は八百六十八人であったことを明らかにしています。前記一の平成二十九年二月一日現在の総数を平成二十四年当時と比較して増減がある場合、その人数及び理由をお示し下さい。
一及び二について(答弁)
警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十九年二月一日現在で八百八十三名であり、そのうち男性が六百四十三名、女性が二百四十名である。この数が平成二十四年十一月一日現在の八百六十八名から増加した理由は、警察の捜査・調査の結果、日本国内で発見し、北朝鮮による拉致の可能性がないと判断した十八名を除いた一方、北朝鮮による拉致ではないかとの相談を受けたことなどにより、警察として北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者三十三名を加えたためである。
三 平成二十八年六月十六日、福井県警と敦賀署は、それまで行方不明者として捜査していた宮内和也氏を保護したと発表しました。宮内和也氏は、平成九年四月二十四日、現・若狭町で行方不明となっていますが、行方不明から保護に至るまでの経緯についてご説明下さい。
三について(答弁)
お尋ねについては、関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。
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