「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その57
第192回国会(臨時会)
平成二十八年十月二十日:有田 芳生
質問第一一号:安倍内閣の拉致問題に対する姿勢に関する質問主意書
一 安倍総理はこの挨拶の中で、「拉致問題は安倍内閣の最重要課題」と述べています。この発言は、これまで安倍内閣において繰り返し発言されてきたことですが、改めてその意味を確認させていただきます。
この挨拶にある拉致問題とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「拉致被害者支援法」とする)第二条に規定する「被害者」だけの問題と理解してよろしいですか。
二 平成二十六年五月二十九日に日朝間で交わされたいわゆるストックホルム合意では、「拉致被害者及び行方不明者」とあるように、拉致被害者としての認定の有無により区別して記述されています。この合意文書からすると、安倍総理はこの挨拶の中で、「拉致被害者及び行方不明者の問題は安倍内閣の最重要課題」と言うべきと考えるものですが、なぜそう語らなかったのか、その理由を明らかにして下さい。
一及び二について(答弁)
政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引渡しのために引き続き全力を尽くす考えである。
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その58
第192回国会(臨時会)
平成二十八年十月二十五日:有田 芳生
質問第一二号:国連の北朝鮮人権状況決議に関する質問主意書
一 本年採択された決議と、昨年までに採択されてきた決議との相違点について順を追って御説明下さい。併せて、これらの相違点に関する政府の見解についても順を追って御説明下さい。
一について(答弁)
平成二十八年三月二十三日(現地時間)に国際連合第三十一回人権理事会本会議において採択された北朝鮮人権状況決議は、北朝鮮における人権侵害に係る説明責任の問題に重点的に取り組む独立した専門家の指名に係る国際連合人権高等弁務官に対する要請が新たに記載されている等、北朝鮮における人権状況をめぐる最新の状況を反映している。政府としては、累次の北朝鮮人権状況決議が北朝鮮の人権状況の改善につながることを強く期待するとともに、国際社会とも協力して、北朝鮮に対し具体的な行動をとるよう引き続き強く求めていく考えである。
七 最近の北朝鮮における人権侵害状況の中で特に注目されるのが、北朝鮮から諸外国へ派遣されて厳しい労働条件で働かされている海外労働者の問題です。この問題に対する政府の見解と対応方針についてお伺いします。
特に、この北朝鮮の海外労働者を一番多く受け入れている中国とロシアに対し政府はどのような働きかけをしていくのか、政府の方針をお伺いします。
七について(答弁)
御指摘の「北朝鮮から諸外国へ派遣されて厳しい労働条件で働かされている海外労働者の問題」については、平成二十七年九月八日(現地時間)に第七十回国際連合総会に提出された北朝鮮人権状況特別報告者の報告書においても指摘されていると承知しており、政府としては、関係国と効果的な方法を協議しつつ、当該問題を含む北朝鮮による人権侵害問題への取組を推進してまいりたい。
第192回国会(臨時会)
平成二十八年十月二十日:有田 芳生
質問第一一号:安倍内閣の拉致問題に対する姿勢に関する質問主意書
一 安倍総理はこの挨拶の中で、「拉致問題は安倍内閣の最重要課題」と述べています。この発言は、これまで安倍内閣において繰り返し発言されてきたことですが、改めてその意味を確認させていただきます。
この挨拶にある拉致問題とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「拉致被害者支援法」とする)第二条に規定する「被害者」だけの問題と理解してよろしいですか。
二 平成二十六年五月二十九日に日朝間で交わされたいわゆるストックホルム合意では、「拉致被害者及び行方不明者」とあるように、拉致被害者としての認定の有無により区別して記述されています。この合意文書からすると、安倍総理はこの挨拶の中で、「拉致被害者及び行方不明者の問題は安倍内閣の最重要課題」と言うべきと考えるものですが、なぜそう語らなかったのか、その理由を明らかにして下さい。
一及び二について(答弁)
政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引渡しのために引き続き全力を尽くす考えである。
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その58
第192回国会(臨時会)
平成二十八年十月二十五日:有田 芳生
質問第一二号:国連の北朝鮮人権状況決議に関する質問主意書
一 本年採択された決議と、昨年までに採択されてきた決議との相違点について順を追って御説明下さい。併せて、これらの相違点に関する政府の見解についても順を追って御説明下さい。
一について(答弁)
平成二十八年三月二十三日(現地時間)に国際連合第三十一回人権理事会本会議において採択された北朝鮮人権状況決議は、北朝鮮における人権侵害に係る説明責任の問題に重点的に取り組む独立した専門家の指名に係る国際連合人権高等弁務官に対する要請が新たに記載されている等、北朝鮮における人権状況をめぐる最新の状況を反映している。政府としては、累次の北朝鮮人権状況決議が北朝鮮の人権状況の改善につながることを強く期待するとともに、国際社会とも協力して、北朝鮮に対し具体的な行動をとるよう引き続き強く求めていく考えである。
七 最近の北朝鮮における人権侵害状況の中で特に注目されるのが、北朝鮮から諸外国へ派遣されて厳しい労働条件で働かされている海外労働者の問題です。この問題に対する政府の見解と対応方針についてお伺いします。
特に、この北朝鮮の海外労働者を一番多く受け入れている中国とロシアに対し政府はどのような働きかけをしていくのか、政府の方針をお伺いします。
七について(答弁)
御指摘の「北朝鮮から諸外国へ派遣されて厳しい労働条件で働かされている海外労働者の問題」については、平成二十七年九月八日(現地時間)に第七十回国際連合総会に提出された北朝鮮人権状況特別報告者の報告書においても指摘されていると承知しており、政府としては、関係国と効果的な方法を協議しつつ、当該問題を含む北朝鮮による人権侵害問題への取組を推進してまいりたい。
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