休日返上、24時間体制で、社会保険庁は年金掛け金の確認の問い合わせに応じているようですね。
入力しないままになっている記録もあるとか。
でてくる情報のあまりにも多い件数で、あいた口がふさがらない、そんな思いです。
年金問題について、何度か書いていますが、今日はこの角度から。
「もう、イヤになってしまう。こんなこと3回目よ」と彼女は呆れたように口にする。
一人暮らしをしている80代の父親の話です。
「結婚」の話、「入籍」の話なのです。
相手は、介護に来るヘルパーさん。
50代、60代のヘルパーさんは、誠実で話題豊かな父親に好感を持つのでしょう。
でも、20歳以上も年が離れて、もう介護が必要な状態になっているのに、「いまさら、何で入籍を?」と子供が思い巡らすのもわかります。
彼女らは独身で介護収入で生活しているのでしょう。
とすると、財産①やひとり分には余りある年金収入②が…、と邪推してしまって、なんだか嫌な気持ちだと、子供の考え。
①については、父親は遺言で自分の本意を示すことができる。
しかし、②が不自然なのです。
年金には、掛け金を納めていた人が亡くなると、遺族年金として配偶者に支払われ続けます。納付していた時代から夫を支えてきた妻、というなら遺族年金、OKというか、理解できます。
しかし、80歳を超えて、介護を受ける身になって、ヘルパーさんが入籍したら、亡くなった人の現役時代に加入していた年金の遺族年金の受給者になれる!
そりゃ、支払い者が国だから、直接だれそれに負担がくる、と言うものではありません。でも、年金財政が赤字だという現状で、こんなふうな支給がまかり通っているのかと思うと、なーんだか、と首を傾げてしまいます。
国民年金納付も滞りがちだった女性が、将来未亡人になっても遺族年金が…、と言うこともひとつの判断理由で、再婚したケースも知っています。
彼女は苦労の連続の人生だったから、妻に死に別れた高齢の人との結婚、そんな選択もありなのか、と思ったのですが、彼女が未亡人になることはありませんでした。一回り以上若い彼女のほうが先に亡くなったのです。
「年金あるんだがなー」と、公言して再婚の希望を示していたおじいちゃんも知っています。
長く生活してきた高齢者は「愛情はお金ではない」なんてシンプルではないのでしょう。
身近な個々人が得をする(いい思いをする)、だから目くじら立てなくても、と言うのも、ひとつの考えかもしれないけれど、「なぜ年金が受取れるか」の基本に戻ると、「掛け金をかけてきたから、受給者になる」
これが、基本だと思うのですけれど。
いかがでしょうか。
今年の4月から、離婚時に年金分割の制度が始まりました。納付期間における結婚期間について、妻が受取れるというらしいですね。
すると、既に受給者になってから入籍した場合の遺族年金が発生するのは不自然では?
きちんと見直さないと、現状では長寿社会で若い女性を入籍した場合、国はながーく負担を負うことになる仕組みです。
ちなみに、上記①について、全財産を子供にと遺言しても、遺留分(妻の遺留分は全財産の4分の1になります)はもらえますよね、と耳にしたりすると、ホント財産目当てが見えて、いやになっちゃう、と彼女は渋い顔です。
そういえば、前回書いたテレビドラマ「こんにちは、母さん」のケース、これですね。元大学教授と亡き足袋職人の未亡人。
月ウン十万円の年金受給者と国民年金生活者。
私は、第三者だし元大学教授の直ちゃんと福江さんの結婚に反対したいとは思いません(笑い)。だけど、現実問題となると、余計な勘繰りをする人もでてくるでしょう。
本人同士に邪念がなくても、なまくらな制度が「いやな気持ち」を加算してしまうこともあります。
理屈に合った改革を求めたいなと思っていることです。
入力しないままになっている記録もあるとか。
でてくる情報のあまりにも多い件数で、あいた口がふさがらない、そんな思いです。
年金問題について、何度か書いていますが、今日はこの角度から。
「もう、イヤになってしまう。こんなこと3回目よ」と彼女は呆れたように口にする。
一人暮らしをしている80代の父親の話です。
「結婚」の話、「入籍」の話なのです。
相手は、介護に来るヘルパーさん。
50代、60代のヘルパーさんは、誠実で話題豊かな父親に好感を持つのでしょう。
でも、20歳以上も年が離れて、もう介護が必要な状態になっているのに、「いまさら、何で入籍を?」と子供が思い巡らすのもわかります。
彼女らは独身で介護収入で生活しているのでしょう。
とすると、財産①やひとり分には余りある年金収入②が…、と邪推してしまって、なんだか嫌な気持ちだと、子供の考え。
①については、父親は遺言で自分の本意を示すことができる。
しかし、②が不自然なのです。
年金には、掛け金を納めていた人が亡くなると、遺族年金として配偶者に支払われ続けます。納付していた時代から夫を支えてきた妻、というなら遺族年金、OKというか、理解できます。
しかし、80歳を超えて、介護を受ける身になって、ヘルパーさんが入籍したら、亡くなった人の現役時代に加入していた年金の遺族年金の受給者になれる!
そりゃ、支払い者が国だから、直接だれそれに負担がくる、と言うものではありません。でも、年金財政が赤字だという現状で、こんなふうな支給がまかり通っているのかと思うと、なーんだか、と首を傾げてしまいます。
国民年金納付も滞りがちだった女性が、将来未亡人になっても遺族年金が…、と言うこともひとつの判断理由で、再婚したケースも知っています。
彼女は苦労の連続の人生だったから、妻に死に別れた高齢の人との結婚、そんな選択もありなのか、と思ったのですが、彼女が未亡人になることはありませんでした。一回り以上若い彼女のほうが先に亡くなったのです。
「年金あるんだがなー」と、公言して再婚の希望を示していたおじいちゃんも知っています。
長く生活してきた高齢者は「愛情はお金ではない」なんてシンプルではないのでしょう。
身近な個々人が得をする(いい思いをする)、だから目くじら立てなくても、と言うのも、ひとつの考えかもしれないけれど、「なぜ年金が受取れるか」の基本に戻ると、「掛け金をかけてきたから、受給者になる」
これが、基本だと思うのですけれど。
いかがでしょうか。
今年の4月から、離婚時に年金分割の制度が始まりました。納付期間における結婚期間について、妻が受取れるというらしいですね。
すると、既に受給者になってから入籍した場合の遺族年金が発生するのは不自然では?
きちんと見直さないと、現状では長寿社会で若い女性を入籍した場合、国はながーく負担を負うことになる仕組みです。
ちなみに、上記①について、全財産を子供にと遺言しても、遺留分(妻の遺留分は全財産の4分の1になります)はもらえますよね、と耳にしたりすると、ホント財産目当てが見えて、いやになっちゃう、と彼女は渋い顔です。
そういえば、前回書いたテレビドラマ「こんにちは、母さん」のケース、これですね。元大学教授と亡き足袋職人の未亡人。
月ウン十万円の年金受給者と国民年金生活者。
私は、第三者だし元大学教授の直ちゃんと福江さんの結婚に反対したいとは思いません(笑い)。だけど、現実問題となると、余計な勘繰りをする人もでてくるでしょう。
本人同士に邪念がなくても、なまくらな制度が「いやな気持ち」を加算してしまうこともあります。
理屈に合った改革を求めたいなと思っていることです。