◎解雇・残業代・賃金未払い・年次有給休暇取得等々会社と個人の間で発生する紛争を「個別紛争」と呼びます。労働組合との間の紛争を「集団紛争」と呼びます。集団紛争の解決方策は、労働委員会にあっせんや仲裁を申立ることになりますが、個別紛争は、次のような様々な方策があります。「会社の言いなりになりたくない」時は、以下の方策を駆使することになります。
①本人が使用者に対して内容証明郵便で○○○○を請求し、回答を求める。
②監督署に「申告」し、監督官の権限で使用者に対して指導・勧告してもらう。
③連合静岡ユニオンに加入して団体交渉を行う。③労働委員会にあっせん申請する。
④静岡県労働局にあっせん申請する。(手続きは監督署でできる)
⑤地方裁判所に労働審判を申立。(個人でも可能だが、弁護士依頼が一般的)
⑥少額訴訟、簡易訴訟を起こす。(簡易裁判所に相談すれば個人で可能)
⑦地方裁判所または支部に裁判の申立をする。
◎各方策の特徴、解決能力、費用、使い勝手等は、次回以降紹介します。
①本人が使用者に対して内容証明郵便で○○○○を請求し、回答を求める。
②監督署に「申告」し、監督官の権限で使用者に対して指導・勧告してもらう。
③連合静岡ユニオンに加入して団体交渉を行う。③労働委員会にあっせん申請する。
④静岡県労働局にあっせん申請する。(手続きは監督署でできる)
⑤地方裁判所に労働審判を申立。(個人でも可能だが、弁護士依頼が一般的)
⑥少額訴訟、簡易訴訟を起こす。(簡易裁判所に相談すれば個人で可能)
⑦地方裁判所または支部に裁判の申立をする。
◎各方策の特徴、解決能力、費用、使い勝手等は、次回以降紹介します。