◎時給を1,000円⇒900円に下げると言われました。ひどいと思いましたが何か言うと「嫌ならやめろ」と言うに決まっているので、黙っていました。給料明細を見たらやはり下がってましたが、その時も何も言いませんでした。その後3ヶ月ほど勤めましたが、やはり嫌になって辞めました。下げられた分を請求できますか。……
残念です。請求できません。
◎労働契約法第8条(労働契約の内容の変更):労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
◎合意がなければ変更できません。……「私は黙っていたのであって、了解はしていません」 さて、合意したか、合意してないのか。 ……「納得できない」「異議がある」と言葉を発しないと、「黙示の了解」として合意したものと判断されます。
◎一番強い意思表示は、
内容証明郵便で「異議」があることを伝えることです。使用者が元に戻さなければ、少額訴訟や労働審判で請求し、
勝利できます。時効は2年。
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◎労働契約法第8条(労働契約の内容の変更):労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
◎合意がなければ変更できません。……「私は黙っていたのであって、了解はしていません」 さて、合意したか、合意してないのか。 ……「納得できない」「異議がある」と言葉を発しないと、「黙示の了解」として合意したものと判断されます。
◎一番強い意思表示は、
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