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雇用保険の適用範囲が拡大されました

2010-04-01 13:49:07 | 労働相談
短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されました。

旧 ○ 6ヶ月以上の雇用見込みがあること
  ○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

新 ○ 31日以上の雇用見込みがあること
  ○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

2009年3月以前は1年以上雇用見込みがあること。でした。

私は雇用保険に入ってない・・・。という方は確認してみましょう。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。
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