短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されました。
旧 ○ 6ヶ月以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
新 ○ 31日以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
2009年3月以前は1年以上雇用見込みがあること。でした。
私は雇用保険に入ってない・・・。という方は確認してみましょう。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。
旧 ○ 6ヶ月以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
新 ○ 31日以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
2009年3月以前は1年以上雇用見込みがあること。でした。
私は雇用保険に入ってない・・・。という方は確認してみましょう。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。