7月23日のブログ「国保の保険料が変わった」で、65歳~74歳の中期高齢者の保険料も天引き方式になることを書いた。しかし、天引き方式で徴収された保険料は社会保険料控除の対象にならぬということを耳にした。また、フリー百科事典「ウィキペディア」の高齢者医療保険制度徴収方法の項目にも、『天引き方式の場合、所得税、住民税は増税になる。これは、世帯主控除が制度上受けられないため』(※この文言は23日以降削 . . . 本文を読む
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