令和2年1月23日 i-JAMP
総務省-番号カード、受け取り方法も改善
交付事務の補助対象拡大
総務省は、市区町村のマイナンバーカード交付事務を支援する補助金の対象項目を拡大する。
カードを市区町村の窓口以外で受け取る場合の郵送方法なども改善。
市区町村の体制強化や窓口の混雑解消といった交付事務の円滑化を目指す。
総務省は「個人番号カード交付事務費補助金」として、交付に必要な職員の人件費や臨時窓口の設置費用などを支援。
2019年度補正予算案に64億4000万円
2020年度予算案に609億9000万円を計上している。
市区町村からの要望を踏まえ、総務省は補助金の交付要綱を改正する予定。
例えば、パソコン端末の設定や臨時窓口の設置を外部事業者に委託する場合、「使用料」といった名目ではなく、「委託費」として補助金を活用できるよう要綱に位置付ける。
また、21年3月からカードの健康保険証利用が始まるのに向け、政府は市町村国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者に対する交付申請の働き掛けを強化する考え。
このため、各市町村が被保険者向けに大量に作成、配布する申請書類の経費も補助対象として明文化する。
この他、20年度から制度化する会計年度任用職員の人件費も対象に位置付けるほか、任期付き職員の増員経費も新たに支援の対象に追加。任用形態にかかわらず増員分が措置されやすいようにする。
交付事務については、カードの郵送方法を改善。
現行制度では、申請時に来庁または出張窓口で本人確認を受けた場合、カードが出来上がった後に再度、役所に出向くことなく「本人限定受取郵便」で受け取れるが、本人が不在時に家族らによる代理受領は原則できない。
そこで長期間の入院や寝たきり状態になっているケースは、カードの申請時に申し出書を提出すれば、本人以外の代理家族が郵便を受け取ることができるようにする。
また、申請者本人が希望すれば簡易書留による郵送もできるよう省令を改正する。
本人限定受取郵便に比べて市区町村が負担する料金が安くなるほか、申請した本人以外でも受け取り可能といったメリットがある。
総務省-番号カード、受け取り方法も改善
交付事務の補助対象拡大
総務省は、市区町村のマイナンバーカード交付事務を支援する補助金の対象項目を拡大する。
カードを市区町村の窓口以外で受け取る場合の郵送方法なども改善。
市区町村の体制強化や窓口の混雑解消といった交付事務の円滑化を目指す。
総務省は「個人番号カード交付事務費補助金」として、交付に必要な職員の人件費や臨時窓口の設置費用などを支援。
2019年度補正予算案に64億4000万円
2020年度予算案に609億9000万円を計上している。
市区町村からの要望を踏まえ、総務省は補助金の交付要綱を改正する予定。
例えば、パソコン端末の設定や臨時窓口の設置を外部事業者に委託する場合、「使用料」といった名目ではなく、「委託費」として補助金を活用できるよう要綱に位置付ける。
また、21年3月からカードの健康保険証利用が始まるのに向け、政府は市町村国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者に対する交付申請の働き掛けを強化する考え。
このため、各市町村が被保険者向けに大量に作成、配布する申請書類の経費も補助対象として明文化する。
この他、20年度から制度化する会計年度任用職員の人件費も対象に位置付けるほか、任期付き職員の増員経費も新たに支援の対象に追加。任用形態にかかわらず増員分が措置されやすいようにする。
交付事務については、カードの郵送方法を改善。
現行制度では、申請時に来庁または出張窓口で本人確認を受けた場合、カードが出来上がった後に再度、役所に出向くことなく「本人限定受取郵便」で受け取れるが、本人が不在時に家族らによる代理受領は原則できない。
そこで長期間の入院や寝たきり状態になっているケースは、カードの申請時に申し出書を提出すれば、本人以外の代理家族が郵便を受け取ることができるようにする。
また、申請者本人が希望すれば簡易書留による郵送もできるよう省令を改正する。
本人限定受取郵便に比べて市区町村が負担する料金が安くなるほか、申請した本人以外でも受け取り可能といったメリットがある。