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マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

マレーシアマイセカンドホームプログラムに直接申請するための指針

2011年10月15日 | 規定・条件及びその解説

はじめに 
この付属書1はその表題のように直接申請用であり、マレーシアマイセカンドホームセンターで入手できます、また公式サイトのページにも載っています。
今回のブログ記事ではこれを全訳しました。いつもながらおかしな英文で書かれた部分が目立つ文書ですので、訳に苦労します。

おことわり:当ブログの翻訳文は全てマレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトの基準ページである英語ページまたはマレーシアマイセカンドホームセンターで入手できる英語公式文書を基にして訳しています(他言語の翻訳版は一切参照していません)。翻訳中の単語や表現はイントラアジアが適切だと考える訳語と訳文を使用しています。


付属書1   直接申請用
【マレーシアマイセカンドホームプログラムに直接申請するための指針】

1.申請状(添え状)
個人の経歴を記しさらにプログラムに参加する意思を表明すること。1人で参加するのか家族を連れて参加するのか、その場合帯同する家族は誰であるかを明記すること。
マレーシア滞在を経済面でどのようにして支えるのか(財政力)を簡単に説明すること。

2.主たる申請者の経歴書を一部、これには学歴、職歴、取得した専門知識または技能に関する情報を含めること。

3.マレーシアマイセカンドホームプログラム申請書を1部
この申請書はマレーシアマイセカンドホーム公式サイトからダウンロードできる。
注意:申請者と全ての扶養家族は各自それぞれ申請書を完成させること

4.IM.12 書式(社会訪問パス用)を3部
この書式はマレーシアマイセカンドホーム公式サイトからダウンロードできる。またImigresenで入手することもできる。
記入した書式の原本とその複写2部、合わせて3部
注意:申請者と全ての扶養家族は各自それぞれ申請書を完成させること

Intraasia注:申請が成功裏に済むと参加者のパスポートに社会訪問パスが押されます。これとは別に多重回数入国ビザが同時に得られる。滞在を許可する”パス”と入国査証である”ビザ”は別物です、この区別をきちんと知っておきましょう。”マレーシアマイセカンドホームビザ”というようなものは存在しませんよ、誤った説明に注意してください。

5.パスポート用サイズのカラー顔写真を4枚

6.パスポートの全ページを複写したもの、個人情報が記入されたページに認証があること。
注意:申請者/扶養家族が過去12ヶ月以内にパスポートを更新していた場合は、その方の古いパスポートの複写も必要です。

7.該当政府機関が発行する善行を示す書状

Intraasia注:マレーシアマイセカンドホームセンターで尋ねた係官の説明によれば、警察が発行する無犯罪歴証明書がこれにあたるとのことです。マレーシアマイセカンドホームサイトにもこの旨が書かれている。

8.申請者と扶養家族の健康状態に関する(各自の)自己宣言書
このRBI書式はマレーシアマイセカンドホーム公式サイトからダウンロードできる。

Intraasia注:この書式をダウンロードしたところ、内容自体は簡単といえます。

9.配偶者を帯同する方は、結婚証明書の認証謄本

10.子どもまたは養子または継父母を帯同する方は、出生証明書/(その身分を証する)法的書類の認証謄本
21歳を超える身体障害者を帯同する方は、専門医または一般医による確認・診断書
扶養家族のマレーシア滞在中の全費用と経済的要件に関して、主たる申請者が責任を持って負担するという法的宣言書

11. 直近3ヶ月間の口座残高を証明する銀行の取引証明書または関係する財務書類の認証謄本。これらの証明書類はマレーシア滞在を経済的に支えることができることを示すためです

12.被雇用者の場合は、直近3ヶ月の給与明細書または収入証明書の認証謄本。年金受給者の場合は、直近3ヶ月の年金支払い証明書の認証謄本。

13.マレーシアマイセカンドホームセンターが(申請者の)関係金融機関に宛ててその金融書類に関して確認・検証を求めることを承認する旨を記述した、申請者からの承認書。

【重要な注意書き】
 
・全ての謄本は次に掲げた機関または者のどれかによって原本の真の謄本であることが認証されている必要があります:大使館; 事務弁護士; 治安判事; 公証人; 宣誓管理官; 政府役人

・原本が英文ではない場合は、資格を持った翻訳者による翻訳が必要です。

・扶養家族とは配偶者、21歳に満たず且つ未婚である子ども(最も年長で20歳6ヶ月までをいう)、60歳以上の両親を指す。

・(過去の申請ではなく)今回の申請に伴う全ての書類はマレーシアマイセカンドホームセンターの所有物になります。

承認を得た申請者においては:
・参加者とその扶養家族は各自それぞれ保証金を預ける必要があります。

・保証金の書式はマレーシア内国収入庁(つまり税務署)にある印紙事務所によってRM 10の印章を押してもらわなければなりません。(Intraasia注:印紙の代わりに印を押す方式のはずです)

・保証金はKetua Pengarah Imigresen Malaysia (マレーシアイミグレセン長官)宛てに現金で支払います。

・参加者とその扶養家族はマレーシアマイセカンドホームプログラムへの参加を取りやめた時にその保証金を引き出すことができます。

・参加者の国籍によって保証金の額に違いがあります。詳しくは国籍別保証金の額表をご覧ください。


以上が付属書1の内容であり、イントラアジアの注書きも加えました。

追記:直接申請に関する、プログラム当局からのお知らせ -2013年5月
直接申請は、申請者本人が提出しなければなりません。マレーシアマイセカンドホームセンターは、申請者の代理人、例えば弁護士、親族など、による申請書類の提出は受け付けません。


マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で会社を設立するための指針

2011年09月11日 | 規定・条件及びその解説

はじめに
マレーシアマイセカンドホームプログラムの本来の趣旨から多少ずれると思えますが、それでもプログラム参加者がマレーシアで会社を起こしてビジネス活動を行える道が設けてあります。これはプログラム発足後に付け加わったものです。

当局がプログラム参加者のいわば起業を認める条項を設けた裏には、各国からの参加者層の幅の拡大を狙ったことだけでなく、一部の参加者または参加希望者から要望が強かったことでしょう。

外国人がマレーシアに来て会社を起こしビジネスを自ら行うことは、十分な自己資金があればとりたてて困難なことではありません。特定の分野と業種を除いて、外国人は数多くの業種と分野に投資または会社を設立できます。もちろん分野と業種毎に設定された投資額の最低基準を満たすことが必要条件です。

従って、マレーシアで会社を起こしてビジネス活動をするのが主たる目的であれば、なにもマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加する必要はないはずです。ただし一部の国からの参加者はプログラムに参加しながら起業するという方策も認めてもらいたいようです。イントラアジアが推測するに、日本人参加者または参加希望者の大多数はこの方策のことはほとんど考慮されていない、または興味がないのではないでしょうか。

しかしながら、マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトには、”会社と投資”という項目が設けてありますので、今回のブログではこの項目を扱います。もとよりこれはマレーシアの株式会社の解説ではありませんので、詳しく知ることはできませんが、マレーシアの株式会社の設立手順と必要条件がある程度おわかりになることでしょう。

以下はいつものようにイントラアジアによる”会社と投資”項目の全訳です。

なお当ブログ内の翻訳文は全てマレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトの基準ページである英語ページを基にして訳しています。翻訳中の単語や表現はイントラアジアが適切だと考える訳語と訳文を使用しています。



【起業する人の会社を登記】

起業される方はまず、会社法1965年に基づいてマレーシア会社委員会(CCM)に会社を登記する必要があります。登記できるのはマレーシアの有限責任会社だけです。

【会社の形態】

会社法1965年はマレーシアの地におけるすべての会社を規定しています。この法律は、人はいかなるビジネス活動をするにも、まずマレーシア会社委員会(SSM)に会社を登記しなければならないと定めています。

Intraasia注:原文のSSM にはなんの説明も付いていませんので、まずわかる人はいないでしょう。SSM とは Suruhanjaya Syarikat Malaysia の略称であり、その公式英語名がCompanies Commission of Malaysia (CCM)です、当ブログでは”マレーシア会社委員会”と訳しておきます。どういうわけか SSM と CCM が混在しています。マレーシア会社委員会はマレーシアにおける会社とビジネスを規範する法定機構です:www.ssm.com.my

この法の下で会社は3種類になります:

・有限責任(株式)会社。この会社における構成者の個人責任は、その構成者が保有する株式の額面価格及びその構成者が取得したまたは取得することに同意した株式数に限られます。

・保証有限責任会社。この会社においては、会社を清算する場合に構成者が会社定款に定められた額まで債務責任を負うことを保証しています。

・無限責任会社。この会社においては、構成者の債務に限度はありません。


【有限責任(株式)会社】

マレーシアにおける最も一般的な会社形態は有限責任株式会社です。この有限責任会社は(株式の)非公開会社と公開株式会社に分かれます。
マレーシアにおける表記:非公開有限責任会社 Sendirian Berhad その省略形は Sdn. Bhd.  公開株式会社 Berhad 省略形は Bhd.

株式資本を持った会社は、会社定款が次の条件を備えている場合は非公開会社として設立できます:

・その株式を譲渡する権利を制限する。

・構成者(株主)の数を50人に制限する。これにはその会社または子会社の雇用下にある被雇用者及びその会社または子会社のかつての被雇用者は含まれません。

・一般人に向けてその会社の株式と債務証書を引き受けるように勧誘することはどのようなものであれ禁止する

・一般人に向けてその会社に金を預けるように勧誘することはどのようなものであれ禁止する。


公開会社を設立することはできます、あるいは会社法1965年の第26条に従って非公開会社を公開会社に転換することもできます。この会社は次の諸条件を満たすことで株式を一般に売り出す(株式公開する)ことができます:

1.証券委員会に目論見書の手続きをしたこと。
2.株式発行日またはそれ以前にマレーシア会社委員会SSMに目論見書の複本を提出したこと。

公開会社は、取引所が定めた必要条件に合致していることを条件に、クアラルンプール証券取引所にその株式の上場を申請することができる。その後の証券発行(例えば、新株引受権やプレミアムの形式での発行、または企業買収から生ずる発行など)はどのようなものでも証券委員会の承認が必要となります。


【資本必要条件】


 会社の株主資金における最低資本投資額は RM 25万であり、その株主資金は払い込み済み資本金と準備金を含みます。そしてこれは、関連分野で現在適用されている政府の政策、規制、指針に従うことが条件になります。


【マレーシアの会社の登記】:-

マレーシアの会社を登記しようとするものは、必要な登記書類と支払い手数料を会社委員会に提出すること。

会社が必要とするのは:

1)最低2人の取締役(取締役と会社発起人が同人物でもかまわない)、及び

2)カンパニーセクレタリーが1人。カンパニーセクレタリーは管轄の省が規定した専門職団体の一員であるかまたは会社委員会から免許を得ていること。

Intraasia注:マレーシアの法定された専門職として活動しているカンパニーセクレタリー company secretary は、英和辞典の訳語に載っている”秘書”でも”総務部長”でも”会社書記”でもありません。日本の英和辞典ではまず説明されていないためわかりにくい存在ですので、カンパニーセクレタリーというカタカナ語にしておきます。カンパニーセクレタリーはその会社の従業員や役職者である必要はまったくありません、むしろ外部の者である場合の方が多いといえるでしょう。

取締役とカンパニーセクレタリーはマレーシアに主体を持つかまたは居住地があること。

【登記の手続き】:-

設立する会社名を申し込む前に、まず会社名検索をしてその会社名が設立登記に用いることができるかどうかを決めなければなりません。その手順を示しますと:

1. 書式13Aを完成させる。

2. 申請する会社名1つに付き手数料 RM 30を払う。その会社名が認められた日から3ヶ月間、その名前がとっておかれます。

3. 3ヶ月以内に次の書類を提出します:

a) 会社定款:

i) 原本に認印をもらうために印紙局の事務所へ行き、設立契約書にはRM 100の印、定款にはRM 100 の印を押してもらいます。

ii) 会社定款には最初に取締役とセクレタリーの名前を挙げます。

iii) 最低2人以上の発起人が立会人の下で会社定款に署名します。

会社定款が次のような場合は株式会社は非公開会社として登記できます:

i) 株式の移譲権を制限する。

ii) 株主の数を制限して50人を超えないようにする。

iii) 一般人に向けて会社の株式または債務証書を引き受けるように誘うことを禁止する。

iv) 一般人に向けて会社に金を預けるまたは一定期間預けるように誘うことを禁止する。

b) 書式48A-取締役または発起人が任命される前に行う法的宣誓。 
取締役または発起人は、破産していない、犯罪で有罪になったことがない、また裁判所によって有罪判決を受けていない旨を宣誓の下で宣言します。 この宣言には次に掲げる権限を持った人の中の誰かの面前で署名する必要があります。

・民事初級裁判所長;
・治安判事;
・法的宣誓法1960年の下で権限を付与された者

c) 書式6 -順守していることの宣言。 
この宣言では、会社法1965年が定める必要条件に全て適合していると述べます。会社の登記を担当し会社定款に名前が挙がっているカンパニーセクレタリーがそれに署名しなければなりません。

d) 書式13Aの原本。

e) 会社名を承認した文書の複写1部。

f) 各取締役とカンパニーセクレタリーの身分証明書の複写各1部。

g) 株式資本の登記料金:

授権株式資本        料金
RM 100,000まで       RM 1,000
RM 100,001 - 50万      RM 3,000
RM 500,001 - 百万     RM 5,000
RM 1,000,001 - 5百万    RM 8,000
RM 5,000,001 - 1千万    RM 10,000
RM 10,000,001 - 2千5百万  RM 20,000
RM 25,000,001 - 5千万    RM 40,000
RM 50,000,001 - 1億     RM 50,000
RM 100,000,001 以上     RM 70,000

Intraasia注:桁数を強調するためにわざと漢数字化しました。

全ての登記用書類が揃うと次の証明書が発行されます:

・書式8-公開会社用の設立証明書

・書式9-非公開会社用の設立証明書


【注記】:

会社には取締役が2人とカンパニーセクレタリーが1人必要です。

取締役 
全ての有限責任会社はマレーシアの普通の居住者である取締役が2人必要です。いくつかの特例を除いて、取締役の1人がカンパニーセクレタリーを兼ねることもできます。

カンパニーセクレタリー 
全ての有限責任会社はカンパニーセクレタリーが最低1人必要です。取締役会がその取締役の1人をカンパニーセクレタリーに選任することもできます。その者は管轄の省が規定した専門職団体の一員であるかまたは会社委員会から免許を得ていなければなりません。会社認可の申請は 書式48B/ 48Cを用いて会社委員会宛にしなければなりません。新規に与えられたまたは更新された認可は、全て3年間有効です。


マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は会社所有権を持った重役の地位につくことができます。

Intraasia注:原文ではownership to the company です。なぜ to 使われているのか? マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトに珍しくないおかしな英文ですが、これでは意味が通じない。当然会社の所有権という意味のはずです。

マレーシアで会社を登記する指針について詳しいことは、マレーシア会社委員会CCM にお尋ねください:
CCM Headquarters
Level 2 & 10-19, Putra Place,
100 Jalan Putra,
50622 Kuala Lumpur.
Website : www.ssm.gov.my


Intraasia のひとこと

上記で書きましたように、外国人でも非公開の有限責任(株式)会社を設立するのは特に難しくありません。いわゆる2リンギット会社は設立時に資本金2リンギットでできてしまう会社のことです。ただしそういう場合でも外国人が設立するのであれば、会社定款に授権資本をRM 25万とかRM 50万などとして、払込み済み資本金を順次増やしていくのが普通でしょう。

もっと重要なことは、この払込み済み資本金の額です。なぜなら最終的に出入国管理庁Imigresen が投資した外国人に滞在許可証(種類は複数ある)の発行を決めるとき、その外国人の会社の払込み済み資本金額が決定の大きな要因になるからです(唯一の要因ではない)。つまり2リンギット会社のままでは、会社を設立した(投資した)外国人は”ビジネスをするための滞在許可”は得られません。そういう安易な抜け道はないということです。


マレーシアマイセカンドホームセンターで質問した結果明らかになったこと - その2

2011年08月26日 | 規定・条件及びその解説

はじめに
この7月末にプトゥラジャヤに移転したマレーシアマイセカンドホームセンターを8月下旬に訪ねました。行き方情報などは下段に載せました。8月13日のブログ記事で書きましたように、マレーシア観光省は新しく建築したまさにピカピカのモダンなデザインの建物全体に入居しており、マレーシアマイセカンドホームセンターはその10階にあります。

まず当ブログの『マレーシアマイセカンドホーム最新の規定と条件 (2009年後半時点)』-2009年07月08日付け- 及び『マイセカンドホームプログラムの規定・条件の一部文章改定に合わせた、訳文とその解説』-20011年3月3日付け-をもう一度ご覧になってください。その中で重要な部分をここに引用しておきます:

【申請に際して:】

2) 50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。
申請者は経済状況の証明として当座預金の認証謄本を提出する必要があります。そのために直近3ヶ月間の口座取引明細書を提出し、その際各月の口座残高が RM 350,000 (35万リンギット)を下回らないことが必要です。

すでに引退された方は、政府認証の基金から月額 RM 1万(1万リンギット)の年金を受領することを証明する必要があります。

公式サイトに後日追加されたお知らせに次のような文言が載っている:
2012年7月12日以降の全てのマレーシアマイセカンドホームプログラム申請には、月々の収入として(下の注)または政府認証の年金の受取りとして、直近3ヶ月間の預入れを示す口座取引明細書を提出しなければなりません。
2012年7月12日より前に受け取りが完了した申請にはこの規則は適用されません。

注:月々の収入として、給料、賃貸収入、受取り利子、株式(からの配当という意味でしょう)などがあげてある。
 2012年は記載ミスでしょう。つまり2012年ではなく2011年のはずです。この追加規定は既に2011年後半から適用されているのですから。いつもながら公式サイトの記載には頭を悩まされますなあ



承認に際して】

成功した申請者になるには、Imigresen(マレーシア出入国管理庁)から”条件付承認状”を受け取り次第、次の経済的基準に適合する必要があります。

50歳以上の者の承認に際しては:
次のどちらかを選択できます
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、
または
・政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明する

Intraasiaからのおことわり:当ブログの翻訳文は全てマレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトの基準ページである英語ページを基にして訳しています(他言語の翻訳ページは一切参照しません)。翻訳中の単語や表現はイントラアジアが適切だと考える訳語と訳文を使用しています。



イントラアジアは2009年07月08日に掲載したそのブログ記事で次のような注書きをしました、「 注:上記の申請に際しての条件では、定期口座にRM 15万預ける選択は言及されていないのに、ここでは選択肢となっている。おかしな文章です。」

【イントラアジアの質問とセンター側の返答】

今回のマレーシアマイセカンドホームセンター訪問では、この注書きに関することを質問して係官から得た返答から次のようなことがわかりました。

申請に際して条件としてはあくまでも、マレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万ある、または政府認証の基金から月額 RM 1万(1万リンギット)相当の年金を受領していることを示す必要がある。国外源泉収入には被雇用による収入だけでなく家賃や地代の賃貸し収入などを含めても構わない(従って証明さえできれば毎月確定しているビジネス収入などでもよいということでしょう)。その際、配偶者を伴って参加申請する申請者は配偶者の収入分を合算できます。つまり2人合わせて月収 RM 1万あることを証明すればよいということです。

年金生活者の場合、配偶者を伴って参加申請する申請者は配偶者の年金分を合算できます。つまり2人合わせて月額RM 1万相当あればよいということです。1人だけの年金額で月額RM 1万相当を受領しているまたは受領する見込みの方は多いとはいえないと推測されますので、合算方式は申請者には助かるのではないでしょうか。

そこで承認に際して、なぜ唐突に
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、または・政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明する

という選択条件になるかです。それは、当局であるマレーシアマイセカンドホーム委員会が申請に際して条件に基づいて申請をいわば一次審査します。その一次審査が通ると、その申請はImigresen(マレーシア出入国管理庁)にいわば第二次審査に回されます。この段階ではマレーシアマイセカンドホーム委員会の手を一時離れます。
そしてImigresen(マレーシア出入国管理庁)の審査を通ると、「”条件付承認状”を受け取り次第、次の経済的基準に適合する必要があります。」という上記の記述になります。

要するに、第二段階においては、マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、または 政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明するという選択条件になるのだが、第一段階ではあくまでも上記の【申請に際して:】が適用される、という係官の説明でした。

そこで例えば、年金受領額が夫婦合算しても月額RM 1万相当にはならないが、流動資産が RM 35万以上あり従って”マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける”だけの余裕がある(はずの)人はプログラム申請者になれるのか、と尋ねたところ、
「申請自体は受けます。ただし(一次審査を)通すかどうかはマレーシアマイセカンドホーム委員会の判断によります」との返答を得ました。

ということから、年金受領額または月収額がRM 1万相当に満たない人でも申請はできると理解してよいことになります。もちろんその場合でも「流動資産が RM 35万ある」という申請に際して条件は必ず満たしている必要がある。

参考:以前の『マレーシアマイセカンドホームセンターで質問した結果明らかになったこと』記事で明記しましたことを、ここでも載せておきます。 
「申請者は、流動資産が RM 35万あり」という記述に関してです。
・申請者の資産とその配偶者の資産を合算してRM35万以上あれば、参加申請することができます。

推測するに、流動資産が多ければ多いほど一次審査での補強材料になるのではないでしょうか。ただし申請に際して条件の1つを満たしていないので、マレーシアマイセカンドホーム委員会の審査を必ず通るという保証は無理であるということは承知しておく必要がありますね。

RM 1万には少々満たないけど流動資産は十分あるということを示して、マレーシアマイセカンドホーム委員会に印象づけすれば、日本人の場合は一次審査に通るのではないかと、希望的または願望的に推測しておきましょう。


ペットをマレーシアに持ち込むための手続き

2011年06月26日 | 規定・条件及びその解説
はじめに  
現代日本のペット事情を垣間見ると、日本はペット好きな国の1つであると言っても過言ではないように感じます。マレーシアマイセカンドホームプログラム参加希望者の中にも、(日本の)家でペットを飼っていらっしゃる方々が少なくないことは容易に推測できます。

さてひとたび海外、ここではマレーシア、に住むと決まっても、ペットを連れて行くことはそれほど簡単にはいかないと思っていらっしゃることでしょう。ペットは荷物のように荷造りして発送するわけにはいきませんし、一般に検疫という手続きが控えていますから、確かに”簡単”にはいきません。

イントラアジアはどの国であれペットを飼ったことはないし、飼うつもりも全くありませんが、ペット関連の話を書いたり、ペット輸入の規則などを説明することはできます。マレーシアに限れば、そして犬と猫に限れば、ペットを持ち込むのは簡単ではなくても手が出ないほど難しいことではありません。

むしろ、ペットを連れて行く、連れて行かないというのはマレーシアで住む住居要因の方がずっと大きいはずです。2011年4月2日付け記事『マレーシアマイセカンドホームに関するよくある質問とその答え その2』の中で、コンドミニアムでペットを飼えるかといった話題に少し触れましたよ。

という前書きを書いてから、規則の翻訳と説明に移ります。以下はマレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトに載っている該当ページの内容です。


【ペットをマレーシアに持ち込むための手続き】

1.まず www.dvs.gov.myを開いて、動物輸入規則をチェックすることでご自分のペットをマレーシアに持ち込めるかを確認してください。

Intraasia注:www.dvs.gov.my (獣医サービス庁のサイト)を開くと、「よくある質問とその答え」メニューがあります。ペットに関しては、そのメニュー内のページにある "FAQ Import Haiwan Kesayangan" をクリックすると、たくさんの質問と答えが載っています。(時期未定でそのうち訳してこのブログに載せますかな)

2. 輸入許可を申請するには申請書式 Aを完成させます。犬と猫対象の最新の予防注射記録をそれに付けます。輸入手数料として犬、猫は1匹に付きRM 5、鳥は1羽につきRM 0.10を支払います。申請書は農業及び農業基盤産業省下にある獣医サービス庁に提出します。
その住所:Department of Veterinary Services, Wisma Tani, Block Podium, Lot 4G1, Precinct 4, Federal Government Adiministration Centre, 62630 Putrajaya

または各州の獣医局に提出します。
申請書は1労働日以内に処理されます。

Intraasia注:www.dvs.gov.my (Department of Veterinary Services)を開くと、申請書類の「ダウンロード用」メニューがあります。ただそのメニュー内のページの一部はマレーシア語で書かれているので、とまどう方も少なくないことでしょう。
申請書式 A というのは Borang A : Haiwan Hidup になりますよ。

3.次に掲げた制限されている犬種に関しては特別許可を申請してください:
ロットウエイラー、ドーベルマン、ベルギーシェパードと東欧シェパードを含むジャーマンシェパード、ブルマスチフ、ブルテリア、カナリア諸島犬(Perro de Presa Canario)

4.次に掲げた犬種は持ち込み(輸入)禁止です:
ピットブル/ピットブルテリア(アメリカピットブル、アメリカンピットブルテリア、アメリカンスタッフォードシアテリア、スタッフォードシアブルテリア)アメリカンブルドッグ、ナポリマスチフ、土佐犬、秋田犬、Dogo Argentino, Fila Braziliero 
詳しいことは獣医サービス庁のホームページ www.dvs.gov.myをご覧ください。

5.輸入許可を取得した後で、特定種の動物と鳥の検疫については獣医サービス庁に予約してください。検疫期間は最低7日間からです。もしその動物が感染している場合は検閲期間が、最長30日間まで延長されます。

6.検疫する動物と鳥は全て検疫手数料が課されます。例えば、犬の場合は1日1匹あたりRM 10です。詳しくは獣医サービス庁のホームページ www.dvs.gov.myをご覧ください。

7.ペットの持ち主はペットをマレーシアへ送る前に行動しなければなりません:
 a. 本国の国家公務員である獣医からそのペットの動物健康証明書を取得すること。これはペットを国外へ送り出す(輸出する)日の7日から10日前にする必要があります。

Intraasia注:いつもながら意味不明な原文英語です。原文通りに訳せば、輸出から7日から10日以内となってしまいますが、そんなことは不可能ですし、7日経つ前に目的地に着いてしまいますからこれは英語間違いですね。ということで「輸出する前の」という表現にしてあります。

8.マレーシア到着時に、輸入地にいる獣医サービス庁の係官に次に掲げた書類の原本を提出します:
 a. 輸入許可証の原本
 b. 本国で発行された動物健康証明書の原本
 c. 予防注射証明書の原本
 d. 上記の書類は全て英語で記載されていること、または認証付き翻訳版であること
 e. 税関書式 No.1(K1) には輸入用の関税コード 0106(動物園とペット)を記入し、それを完成させること

9.ペットが検疫を受ける必要がある場合は、そのペットは検疫所に連れて行かれます。

10.検疫期間が終わってからペットを受け取ります。

注記:
a. 輸入許可証は積荷(貨物)に基いて発行します。

b. 輸入許可証は有効期間が30日間です、請求があれば60日間まで延長できます。

c. ペットの持ち主は輸入規則を知っておくこと、そしてその規則の条件を順守するようにしてください。詳しくは獣医サービス庁のホームページ をご覧ください。

d. 次に掲げた狂犬病のない国からの犬の場合は、検疫はありません:
英国、北アイルランド、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、日本、シンガポール

e. 野生の風変わりなペットは野生動物保護条約の適用を受けることになります。野生動物及び国立公園庁のホームページ www.wildlife.gov.myをご覧ください。


Intraasiaのひとこと

動物・ペットのマレーシアへの輸入に関しては、獣医サービス庁のホームページの SERVICESメニュー内の該当ページに詳細な規則が載っています。マレーシアマイセカンドホームプログラムサイトでは、ペット持込の概略としてその一部を抜き出して載せているだけであるということがわかります。

ペットの持ち込みをお考えのプログラム参加者は、獣医サービス庁のホームページに掲載されている諸規則をあらかじめ読んで、ある程度知っておくべきでしょう。

なおこの動物・ペットのマレーシアへの輸入に関する規則は、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者に限らず、マレーシアに在住する全ての外国人に適用されます。


【イントラアジアから皆さんに再確認とご注意


当ブログで以前書きましたように、当ブログ内の翻訳文は全てマレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトの基準ページである英語ページを基にして訳しています(マレーシア語ページは公式サイトに掲載されていないし、その存在は確かではない)。翻訳中の単語や表現はイントラアジアが適切だと考える訳語と訳文を使用しています。

この公式サイトの表紙ページの最下段に、次のようなマレーシア語の注意書きが載っています:
Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas alih bahasa telah dibuat pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Kebarangkalian untuk kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar tidak dapt dielakkan. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa tersebut. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal yakni di dalam Bahasa Inggeris dan Melayu.

マレーシア語ですから、ほとんど見過ごされていることでしょう。そこで意味を取って訳しておきます:
このホームページをコンピュータによって言語を自動的に翻訳するような形で表示されたページには注意してください。その翻訳された内容が本当の内容とは違う可能性を否定できません。マレーシアマイセカンドホームプログラム当局は、そういう変換された言語の内容によって引き起こされるかもしれない損害、誤情報に対して、責任を負うものではありません。正式な内容は公式なつまり英語とマレーシア語で書かれたホームページだけになります。
以上

現在はブラウザー上で閲覧中のページを手軽に機械翻訳できるようになりましたが、その翻訳された文は決して”常に正確”ではないことに注意しましょう。もちろん、対象とするページの内容、対象言語と翻訳言語間における言語学的違いの大きさ、翻訳プログラムの性能、などによって訳文の精度に違いはあります。
機械翻訳を利用される方は、このことを十分に承知して参考程度にお使いください。


マレーシアマイセカンドホームセンターで質問した結果明らかになったこと

2011年05月04日 | 規定・条件及びその解説
マレーシアマイセカンドホーム当局が規定・条件の一部を改正したことを受けて、2011年3月3日付けで【マイセカンドホームプログラムの規定・条件の一部文章改定に合わせた、訳文とその解説】記事を掲載しました。 まずその記事に再度目に通された方がいいでしょう。

ではその一部を引用します:

申請に際して:
2) 50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。
申請者は経済状況の証明として当座預金の認証謄本を提出する必要があります。そのために直近3ヶ月間の口座取引明細書を提出し、その際各月の口座残高が RM 350,000 (35万リンギット)を下回らないことが必要です。

【"Current Account"の言わんとする意味】

この規定・条件文章中に使われている”当座預金”という単語に関して、イントラアジアは腑に落ちない表現である旨を以前指摘しておきました。

そこで4月下旬にクアラルンプールのPWTCにあるマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れた際に、職員にこの件、つまり公式サイトに書かれた "Current Account" に関する疑問を呈しました。
その結果は上記2011年3月3日付け記事に Intraasiaのその後の追記(2011年4月22日)という形で次のように明記しておきました:

「返答は私の推測したとおり、”現在保有している口座”(currently hold/have/own ) ということであり、当座預金であれ、普通預金であれ、定期預金であれ口座の種類は問いません。合計でRM 350,000 (35万リンギット)を下回らなければいいのです。

こうして、当ブログで何回も指摘している、公式サイトの不正確な英文が招いている不明確さ・疑問の一つは氷解したわけです。なお公式サイトにはいくつかの翻訳言語ページが載っていますが、あくまでも基準は英語ページです。

マレーシアマイセカンドホームセンターを訪問した際、イントラアジアが尋ねた質問や確認をした中からもう一つ、ここで明確にしておきます。

【流動資産条件では配偶者分と合算できる】

「申請者は、流動資産が RM 35万あり」という記述に関してです。
規定・条件には書かれていないが、申請者とその被扶養家族としての配偶者の合算資産でもかまわないかとの質問をしました。この点は以前当ブログの読者からも質問がありましたし、同じようなことを知りたい参加希望者もいらっしゃることだろうと、思ったからです。

マレーシアマイセカンドホームセンター職員の返答を踏まえた結論からいいます:
申請者の資産とその配偶者の資産を合算してRM35万以上あれば、参加申請することができます。

ただし、配偶者(つまり妻または夫)も被扶養家族としてプログラムに参加する場合ですよ。夫だけまたは妻だけが単独でプログラムに申請及び参加するような場合はあてはまりません。

例えば申請者の預金額がリンギット換算で RM24万、被扶養者としての配偶者の預金額がRM 12万の場合、合算すればRM35万以上になりますね。もちろん残高証明が必須です。
じゃあ、夫の預金額がRM1万だけで妻の預金額がRM 34万でもいいかというような、極端なケースについてはわかりません。このあたりは、申請者がマレーシアマイセカンドホームプログラム当局と交渉するしかないでしょう。

【公表されている規定・条件には載ってないことに関して】

当ブログで以前も指摘しましたように、公式サイトに載っている規定・条件は、決して網羅した規定条件集ではありませんし、問答集もたいへん簡単なものです。マイホームセンターでイントラアジア (Intraasia)に対応した職員もこのことを認めていました。

従って、公開または書記されていない点に関しては、プログラム当局が運営上の内規なり運営履歴を参照することで、諾否の判断がなされていることがわかります。

規定・条件に明らかに合致しないようなことは無理ですが、多少援用することで規定・条文に合致するのではないかと思われる場合は、マレーシアマイセカンドホームセンターと交渉した方がいいでしょう(手続き代行業者と交渉しても意味がない)。


ところで、センター職員から得た情報によると、マレーシアマイセカンドホームセンターは今年下半期(その何時かは未定としておく)にPutra Jaya へ移転するとのことです。それは上部組織である観光省が新庁舎に移転することに伴うからだそうです。現センターのあるクアラルンプールのPWTC は誰でもアクセスしやすい場所ですが、プトラジャヤとなると公共交通面でいささか面倒な場所になりますね。


マレーシアマイセカンドホームに関するよくある質問とその答え その2

2011年04月02日 | 規定・条件及びその解説
マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトに載っている「よくある質問とその答え」ページの内容を順序不同で訳しました。前回と今回の2回に分けて掲載しています。

なお当ブログで掲載している『マレーシアマイセカンドホームプログラムの規定と条件』の関連項目を先に目を通されて基本的な知識を得られてから、この「よくある質問とその答え」をお読みになった方がいいでしょう。
そのためにはブログの左側欄にあるカテゴリー項目から、”規定・条件”をクリックしてください。

【定期預金】

質問:マレーシアに住んでいる間ならいつでも自分が預けた定期預金を引き出すことができますか?

答え:定期預金から発生する利息を定期的に引き出すことを認めている銀行もあります。これは銀行の方針次第です、さらにプログラム参加者が定期預金口座を開設する際に交渉することでもあります。現行の利率や条件に関してはマレーシア銀行協会のホームページであるwww.bankinginfo.com.my をご覧ください。


質問:私の国にはマレーシアの銀行がありますので、その銀行に定期預金を預けてもいいですか? 

答え:いいえ、それはだめです。定期預金口座はマレーシアにある銀行か金融機関に開設して預けなければなりません。


質問:価格がRM 50万を超える住宅をマレーシアで購入することで、マレーシアマイセカンドホームプログラムの財政的条件を満たしているとみなされますか?

答え:いいえ、満たすことにはなりません。50歳以上の参加者なら定期預金を預けるまたはマレーシア国外を源泉とする(基準額以上の)収入があるという条件を満たす必要があります。


質問:自分の定期預金から数ヶ月間だけ引き出して、その後元の金額まで預け戻すということをするのは認めてもらえますか?

答え:いいえ、それはだめです。プログラム参加者は毎年自動継続となる定期預金を預けなければなりません。


質問:いつになったら自分の定期預金を引き出せますか?

答え:プログラムに参加後1年経ちますと、次のような許された支出目的であれば参加者は自分の定期預金を引き出すことができます:住宅の購入、子供のマレーシアにおける教育費、医療費、
または
マレーシアマイセカンドホームセンターでこのプログラムから退出する意向を観光省に伝えてから、マレーシア滞在を終えるとき。
参加者は、観光省の事前承認を得ることで医療目的などのような緊急の場合に定期預金の一部を引き出すことを申請することができます。

イントラアジアの注
この部分の原文はひどい英文です。「引き出すことを申請することができます」というおかしな言い回しが書かれています。事前承認を得れば、申請する必要はないはずですけど。さらに緊急の場合なのに事前承認を得なければならないようです。


【住宅の購入】

質問:プログラム参加者は何か特別な権利が得られるのですか?

答え:参加者は誰でも居住用不動産を購入することができます。その際外国人が買うことができる(居住用不動産の)最低価格は各州政府が設定しています。2010年1月時点における最低価格は、ほとんどの州でRM 50万となっています。

イントラアジアの解説
低所得者層向けであるRM20万以下の住宅はもちろん、中流層が主たる購買層であるRM20万から50万の住宅も、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は購入できないということです。つまりプログラムにおいて住宅購入の最低価格を設定している狙いは、マレーシア国民大多数の住宅購入機会に影響を与えないという配慮です。外国人が購入できる居住用不動産つまり住宅の最低価格はずっと以前はもっと低い価格に設定されていましたが、その後段々と引き上げられたという経緯があります。


質問:住居用の部分と賃貸用の店舗部分を持った家を購入できますか?

答え:購入できません。参加者に購入が認められているのは住居用不動産だけです。

イントラアジアの解説
原文の英文自体がわかりにくい表現です。マレーシアの不動産事情を知らないと意味がピンと来ないかもしれませんが、要するに、上階部分が住居用で下の階が(賃貸)店舗である店舗付き住宅ということでしょう。この店舗付き住宅はマレーシアでごく一般的であり、建物自体は3階または4階建ての何軒かがつながったリンク建物です。購入したオーナーが下の階だけを店舗用に賃貸することがあります。


質問:マレーシア国民は所得確定申告に基づいた確定所得税と自分の住宅に課される不動産評価税を毎年収める義務があります。プログラム参加者も同様ですか?

答え:はい、同様です。

イントラアジアの解説

原文の英文が非常に省略した文であるためそのまま訳してもほとんど意味がわかってもらえそうにないので、補って訳しておきました。
不動産評価税というのは当ブログ2011年1月22日の記事内で言及しましたので、引用しておきます。

「自治体へ市民が直接納める唯一ともいえる税金をマレーシア語で cukai pintu と言います、強いて意訳すれば不動産評価税です。住居や店舗など不動産を所有する者は、その不動産の住所が属する自治体役所へ毎年この税金を納める義務があります(分割納入が一般的)。cukai pintu はいわば、不動産所有者に課される不動産の評価税といえるでしょう、ただし不動産ごとに評価するわけでも道路毎に評価するわけでもなく、きわめて大雑把に税率が決められているようです。
以上

この税金はマレーシアで不動産を購入しない、購入する計画のない参加者にはまったく関係ない税金です。


質問:参加者が予期せぬ死亡に至った場合、その参加者のマレーシアにおける資産を受益者に円滑に引き渡すことができますか? マレーシア政府はこの件になんらかの制限を設けていますか?

答え:いいえ。参加者はその資産を親族に譲渡することができます、ただしこのことを可能にするための遺言状を参加者が作成しておく必要があります。そういった文書がない場合は、親族は身分と親族関係を証明することによって相続を請求することができます。


質問:参加者が買うことができるのは、例えばデベロッパーが売り出すような、新規物件だけですか?それとも、例えば個人オーナーから中古不動産を買うというように、どんな不動産でも買えるのでしょうか?

答え:参加者はどのような住宅不動産も購入できます。ただしその不動産は、当局が発行するCFと呼ばれる”居住適合の証明書”が発行されていることが条件となります。

イントラアジアの注

原文は文法的にも間違っているひどい英語ですので、意味するところを正確につかんで補って訳してあります。


質問:自宅を購入する、売却することに関して外国投資委員会から事前に許可を得ることが必要ですか?

答え:プログラム参加者は、自宅の売買に関して外国投資委員会から事前に許可を得る必要はありません。しかしながら、参加者は住所や価格といった自宅の情報を観光省に文書で通知しなければなりません。そうすることで、その参加者はプログラム下で該当住宅を購入することができる旨を証明する書簡が(参加者宛に)発行されることになります。
参加者に関与する州当局はその参加者が該当住宅を売買することを認める許可書を発行します。そのため参加者はこの許可書の複写を情報として外国投資委員会に提出する必要があります。

イントラアジアの注
この原文はひどい構成です。「自宅の売買に関して」と言っておきながら、次の文で「該当住宅を購入することができる」と言うだけで売却に関しては言及していません。第2段落もひどい英文です。最初の行で「購入と売却」といいながら、最後の行では「購入または売却」という言葉を使っている。
この訳文を一読しても二読しても意味がピンと来ないかもしれません。イントラアジアが原文の文章構成自体を訳中で変更することはできないからです。要するに、参加者はまず関与する州当局から売買を許可する文書を得なければならないということなんでしょう。

質問:マンション(コンドミニアム)でペットを飼ってもいいですか?

答え:所有権登記法の付属条項では、マンションの区画所有者(イントラアジア注:つまり各ユニットのオーナーということ)はその区画内及び共用場所で他の区画所有者に迷惑を及ぼしかねないどのような動物も飼うことを許されない、と規定しています。

イントラアジアの解説
マレーシアの都市部に限れば一般に日本よりもペットを飼うことに厳しくなっています。この背景は、複数宗教社会であることが1つの理由だといえるでしょう。

イスラム教で嫌う犬をマンションであれ土地付き住宅であれ飼うのはかなり制限されます。しかしこれもそのマンションや住宅地の民族構成、さらに住宅地が属する所得階層、によって大きな違いがあります。例えば華人地区であれば、土地付き住居で犬を飼っている世帯はごく普通にみかけます、しかしマレー人地区ではまずありえない。

マンション、アパートのような共同住宅ではそこに住んでいる主たる階層のクラスによって、つまり高所得層向けか、中流層向けか、低所得層向けか、といったクラスによって、ペット飼育に対する態度が違ってきます。高級マンションなら、住居者がそのマンションの規則を良く守るでしょうし、管理会社などによる管理・監視も行き届いている。しかし中級クラス以下のアパートや一部の非高級マンションなどでは、住居者の規則遵守意識が薄くなりがちなので、ペット飼育を始めとした規則に従わない住民が目に付きます。例えば、イントラアジアの住んでいる中級アパート(マンションではない)でも、規則を無視して犬を飼っている世帯があります。

上記のように、実態と法律の定めとの間には多少の違いがあります。また田舎の一軒家に住むような場合は都会のマンションに住むことに比べて、住民の許容度が異なることはいうまでもないことでしょう。クアラルンプールなど一部の都会では、近年犬を主対象としたペットショップとペット美容室が少しづつ増えています。こういったことからわかるように、ペット飼育の実態に関してマレーシア全土を一言でくくってしまうのは無理です(もしそういうことを言う人がいたら、実態を知らないということです)。

マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者がペットと一緒に住める場合もあるし、住めない場合もあるということです。参加しようとする人は、何にこだわり、何に妥協するかでこういったことに違いを生み出せることを知っておかれるのがいいでしょう。


【Intraasiaのひとこと】

マレーシアマイセカンドホームプログラム当局がその公表した規定と説明に基づいて公平に適用と運営をしていこうという姿勢は大いに評価できます。

ただ当ブログで何回も指摘しているように、基準となる原文の英語に間違いが目立つこと、原文の説明ではマレーシアのことをあまり知らない申請希望者には不十分であること、の2つが気になります。前回と今回掲載した「よくある質問とその答え」はその典型的な例ともいえます。

さらに問答集をもっと充実させる必要性を感じます。プログラムに参加したい、興味を持つ人たちはいろんな国の様々な事情にある人たちです。全ての事例や質問を満足させることはできないことはよくわかりますが、できるだけわかりやすく、そしてもっといろんな事例と質問に言及した問答集にすべきです。

当局に直接質問できない環境・状況の人たちも少なくないことでしょう。参加希望者・興味者や代理業者から同じような質問が当局に寄せられたり、参加希望者・興味者がいつも代理業者経由で尋ねなければならないようなことは避けるべきです。

こうした点を改良することが、プログラム参加希望者と興味者をより安心させ、結果としてプログラム参加申請増につながるでしょう。


マレーシアマイセカンドホームに関するよくある質問とその答え その1

2011年03月19日 | 規定・条件及びその解説
マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトに載っている「よくある質問とその答え」ページの内容を順序不同で訳しておきます。

なお当ブログで掲載している『マレーシアマイセカンドホームプログラムの規定と条件』の関連項目を先に目を通されて基本的な知識を得られてから、この「よくある質問とその答え」をお読みになった方がいいでしょう。
そのためにはブログの左側欄にあるカテゴリー項目から、”規定・条件”をクリックしてください。

【自動車の購入に関して】

質問:プログラム参加者がマレーシア製の中古車を購入する場合、(自動車にかかる)税金の免除が受けられますか?

答え:中古車は自発的な売り手と自発的な買い手であることを踏まえて取引されます。政府はこの取引に対してなんら販売税と物品税を課していません。従いまして、税金免除ということ自体が起きません。


質問:仮に私が自動車事故に遭ってその結果車を換える必要に迫られた場合、(自動車に関して受けた)税金免除額を返さなければならないのでしょうか?

答え:次の3つの状況を考えてみます:
1.その車を修理して売り払うときは、税金/関税が現行税率で課せられることが条件になります。
2.その車を償却してしまうときは、税金類は免除されます。
3.プログラム参加者が別の自動車を買うことを望むときは、その申請はケースごとに利点を考慮して処理されます。通常の状況下では、プログラム参加者は自動車に関する税金の免除が1回限りで認められています。


質問:(自動車に関する)全ての税金免除を受けた車を売りたいのですが、いつ売ることができますか?

答え:マレーシアマイセカンドホームプログラムの下では、(自動車に関する)税金類の免除扱いを受けた自動車を売ることが許されています、またその車の所有権を移転することもできます。ただしそれには、自動車に関する現行の税金類を事前に支払うことが条件となっています。しかしながら輸入車に関しては、車の売却または所有権移転が許可される前に、まずAPと呼ばれる輸入許可証に規定されている条件を満たさなければなりません。

【所得税に関して】

質問:通常マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加者に課税されるのはどんな税金ですか。

答え:マレーシアの企業やマレーシアの株式市場に投資することで得た収入に対しては、所得税が課されます。詳しくは(税務庁のホームページ)www.hasil.gov.myをご覧ください。


質問:定期預金から得る利息に課税されますか? 課税という声もあるし、非課税という声もあるのですが。定期預金額がRM10万を超える場合、定期期間が1年を超える場合はどうですか?本当の規則はどうなっていますか?

答え:個人が預けた定期預金口座から得る利息は次の場合に非課税となります:
1.定期期間が12ヶ月以上の場合 - 全ての利息
2.定期期間が12ヶ月未満の場合 - 預金金額が最高RM10万までである定期預金口座から得る利息


質問:外国からマレーシアに送金された収入は課税されますか?

答え:(2004年度所得確定申告の時から、つまり)現在では外国から送金されてきた収入は全て課税されません。


質問:マレーシア国民のように、プログラム参加者はマレーシア税務庁に個人の所得確定申告をしなければなりませんか?

答え:はい、そうする必要があります。


質問:プログラム参加者が税務庁に所得の確定申告をしなければならないのであれば、このプログラム下にあることで参加者は何らかの例外措置を受けられるのですか

答え:参加者はマレーシアの地で得た収入に対してのみ課税されます、その場合でも(個人に対して認められている)複数種の控除が考慮されます。収入に対しては累進課税方式に基いて課税します。

マレーシアマイセカンドホームプログラムでは、マレーシアに送金されてくる年金は非課税扱いとなります。


【Intraasiaの注と解説】

前にも当ブログで説明しましたように、原則としてプログラム参加者も所得があれば確定申告する義務があります。それはマレーシア国民である、ないとは関係なく、マレーシア税法上の居住者だからです。

しかしながら、受け取る年金、日本から送金または持参するお金は非課税ですから、それを申告する必要はありません。マレーシア株式市場に投資して売買益や配当を得る、マレーシアで住居を購入して他人に賃貸することで家賃収入を得る、特別にパートタイム労働を認めてもらうことで給与収入があるなど、マレーシアを源泉とする収入がある方を除いて、マレーシアマイセカンドホームプログラムの日本人参加者の大多数はマレーシアを源泉とする収入がないと思われます。従って年度毎に義務付けられている所得の確定申告もする必要がないことになります。なお確定申告は毎年2月3月がその時期です。

マレーシアでは、初めて納税者になる個人に確定申告書が自動的に送られてくるわけではありません。まず税務庁から納税者番号を割り振られる必要があります。企業の被雇用者であれば、会社が代行したりして税務庁に自分で足を運ぶことはないかもしれませんが、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者の場合は個人ですから、まず税務庁に通知する、または赴いて申請することで納税番号が割り振られます。ですから、この行動を自ら行わないと納税者番号が得られません。

年金などすべて非課税の収入を得ているプログラム参加者が、あえてしなくてもいいのに納税者番号をもらうべく、わざわざ税務庁に赴くことなどはまず考えられませんね。

マレーシアマイセカンドホームプログラム当局は、プログラム参加者は税金を納めなければならないということを、これまでも決して宣伝文句に含めてきませんでした。原則として納税の義務はあると明言しながらも、そのことを強調するようなことはしていません。まあ当然といえば当然でしょう。

このような状況と実態を考えると、現在一体どれくらいのプログラム参加者が実際に納税者番号を持っているのだろう。推測するに、ごくわずかではないでしょうか。


【ブログ開設2周年の挨拶】

当ブログを2009年3月下旬に開設して以来、今回でちょうど2周年を迎えました。今年の年頭挨拶に書きましたように、当ブログはあちこちに登録したり宣伝するようなことをほとんどせず、もちろん検索順位を上げるための対策などまったくしておりません。そのため最初の1年間はほとんど知られない存在でしたが、こつこつと書いて内容を増やし更新を続けてきたおかげでしょう、昨年後半から読者数が目だって増えてきました。マレーシアでのロングステイ分野において、今では検索エンジンで容易に見つかるブログになりました。

イントラアジアは長年インターネット上で複数の場を運営し発信しています。こういう場を続けていくのはやはり読者の支持が一番励みになります。もちろん当ブログでも同様です。支持してくださる読者の皆さんにお礼を申しあげます、同時にこれからもよろしくお願いしますね。


マイセカンドホームプログラムの規定・条件の一部文章改定に合わせた、訳文とその解説

2011年03月03日 | 規定・条件及びその解説

【はじめに】
マレーシアマイセカンドホームプログラムに関する特別委員会が2010年10月中頃に規定・条件の一部改正を通達という形で発表したことを受けて、当ブログでは2010年11月07日付け記事【マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者に当座預金の残高維持を義務付ける新たな通達】でその内容を掲載しました。

マレーシアマイセカンドホーム公式サイト(英語)では、最近(2011年2月後半だと思われる)規定と条件ページの一部がこの通達内容を規定文に取り入れた文章に変更されました。そこで当ブログでもこの変更に合わせて、該当箇所を和訳してその解説といっしょに掲載しておきます。

【読者の皆さんへ】

マレーシアマイセカンドホームプログラム当局は「申請に際して」部分だけを改正したのであり、それ以外の規定・条件は変更されていません。ですから、今回のブログ記事では変更箇所を含めた「申請に際して」部分だけに焦点を絞っています。

規定・条件の全文は、当ブログの2009年07月08日付け記事【マレーシアマイセカンドホーム最新の規定と条件(2009年後半時点)】をご覧ください。

【申請に際して:】

1) 50歳未満の申請者は、流動資産が最低 RM 50万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを証明する必要があります。
申請者は経済状況の証明として現在の預金口座の認証謄本を提出する必要があります。そのために直近3ヶ月間の口座取引明細書を提出し、その際各月の口座残高が RM 500,000 (50万リンギット)を下回らないことが必要です。

2) 50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。
申請者は経済状況の証明として現在の預金口座の認証謄本を提出する必要があります。そのために直近3ヶ月間の口座取引明細書を提出し、その際各月の口座残高が RM 350,000 (35万リンギット)を下回らないことが必要です。

すでに引退された方は、政府認証の基金から月額 RM 1万(1万リンギット)の年金を受領することを証明する必要があります。

3) マレーシアで少なくとも RM 100万相当の不動産をすでに購入された新規の申請者は、承認されれば、銀行に預ける定期預金の額を少なくすることが許されます。

追記の注
公式サイトにその後追加されたお知らせに次のような文言が載っています:

2012年7月12日以降の全てのマレーシアマイセカンドホームプログラム申請には、月々の収入としてまたは政府認証の年金の受取りとして、直近3ヶ月間の預入れを示す口座取引明細書を提出しなければなりません。
2012年7月12日より前に受け取りが完了した申請にはこの規則は適用されません。

なお月々の収入として、給料、賃貸収入、受取り利子、株式(からの配当という意味でしょう)などがあげてある。



Intraasia の追記(2011年3月下旬)
上記で「当座預金」という単語を使いましたが、これは原文の Current Account の訳であり、これはどんな辞書にも載っている定訳です。

しかしながら当初からどうもおかしな点を感じています。というのは多くの国において個人が当座預金口座を保有することはそれほど一般的でないでしょうから、当座預金を保有していない人の方が多いはずです。マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトの英文に語彙と文法面で間違いが多い事実を考えると、ここで意図されていることは”現在保有している口座”(currently hold/have/own ) という意味ではないだろうか、と推測しています。
つまりこの規定文では、申請者が現在保有している口座の認証謄本を提出する、と理解すれば規定の意味が納得しやすいのではないでしょうか。
ただしこの点は未確認なので現時点では断定はしません。

Intraasiaのその後の追記 (2011年4月22日)
ごく最近クアラルンプールのPWTCにあるマレーシアマイセカンドホームセンターを訪れて、職員にこの件、つまり公式サイトに書かれた Current Accountに関する疑問を呈しました。

返答は私の推測したとおり、”現在保有している口座”(currently hold/have/own ) ということであり、当座預金であれ、普通預金であれ、定期預金であれ口座の種類は問いません。合計でRM 350,000 (35万リンギット)を下回らなければいいのです。

従って3月下旬の追記で保留した点を断定しておきます。

2015年7月追記
マレーシアマイセカンドホームサイトの規定から抜粋 -2015年時点では次のように書かれている-
審査を進めて承認する過程は、申請書類を提出した日を起点にして90労働日かかります。これはあくまでも書類がすべて整っていることが前提です。

【Intraasia の解説とコメント】


これまでにも指摘しましたように、マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトの英文には悪文といえる表現が時々あります。この短い文章もその一例です。そこで意味を正確に捉えた日本語に訳してあります。この種の英文を自動翻訳などしないようにしましょう。

2009年以前のプログラム申請と承認の規定・条件に比べて、2010年10月の通達に基づく一部改正では明らかに条件が厳しくなっています。
この理由を推測して、2010年11月7日付けのブログ記事に以下のコメントを書いておきました(まず間違いのない推測だと思っています)。

「卑近な表現を使えば、申請時や年1回程度の口座残高証明提出の直前にだけ、どこかからまたは誰かからお金を一時的に借りて、申請者自身または適用者自身の口座に入金しておく。残高証明書をひとたび当局に提出したら、その人自身の口座から金を引き出して借りた先に返してしまう、といった姑息な手段を取る、申請者や適用者を未然に防ぐ狙いがある、と推測されます。

いうまでもなく、マレーシアマイセカンドホームプログラムの申請者と適用者は世界各国から来ていますから、これまでもいろんな手段・方策を駆使してプログラム申請、または適用後に行われる定期検査を潜り抜けてきたケースがあることは、容易に想像できますね。」
以上

認証謄本を提出することで、当局は口座保有者つまりプログラム参加者の預金口座の状況を把握することができるということになります。よってこの一部改正の狙いがわかりますね。

ところでマレーシアの銀行に当座預金や一部の普通預金口座を開設すると、口座保有者の登録住所(マレーシア国内に限る)宛に毎月取引明細書が送付されてきます。その取引明細書にはもちろん残高が記されています。


【基本知識】


すでにご存知でしょうが、改めて書いておきますと、RM とは通貨リンギットマレーシアの記号です。巷でマレーシアドルなどと呼ぶ人はいても、マレーシアの通貨はドルではありません。(マレーシア華人を”中国人”と呼んだり、マレーシア通貨を”ドル”と呼ぶのは不適切なのでやめましょう)

日本からマレーシアへ主要銀行を利用して電信送金する場合、リンギット建てではできませんので、普通は米ドル建てで送金することになります。送金がマレーシアの銀行に到着した時点で、その日の電信為替相場を適用して自動的にリンギットに変換されます。送金先口座(マレーシアの銀行口座)における受取手数料は、日本の銀行が課す額よりもはるかに低額ですよ。


マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者に当座預金の残高維持を義務付ける新たな通達

2010年11月07日 | 規定・条件及びその解説
[新しいお知らせの内容]

マレーシアマイセカンドホームプロの公式サイト(英語)に次のようなお知らせが出ています。このお知らせ内容はすでに実施に入っているので、これからマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加申請する人全員に適用されますよ。
そこでIntraasia の訳文をまず掲げておきます。以下はそのお知らせ内容。


2010年10月15日から適用されることになったことをお知らせします。
マレーシアマイセカンドホームプログラムに関する特別委員会が決定したことを受けて、新たにプログラム参加を申し込む申請は全て次に示す経済基準を満たす必要があります:

証明を受けた当座預金のコピーとして、申請者は直近3ヶ月間の口座残高証明を提出しなければなりません。そしてその各月における残高は次のような残高を保持している必要があります:

a. 50歳以上の申請者は、各月の口座残高が RM 350,000(35万リンギット)を下回らないこと
b. 50歳未満の申請者の場合は、各月の口座残高が RM 500,000 (50万リンギット)を下回らないこと

*その他の必要事項は現行の検査リストに基づいて引き続きそのまま適用されます。

2010年10月7日
マレーシアマイセカンドホームプログラムセンター

以上はお知らせ内容。

[最低35万リンギットの残高を常時口座に保てる層がプログラムの対象]


簡単に言いますと、マレーシアマイセカンドホームプログラム適用者の大多数を占めているであろう50歳以上の方たちの場合、その方の銀行当座預金口座には残高として常時 35万リンギット以上を維持しなさい、ということですね。

卑近な表現を使えば、申請時や年1回程度の口座残高証明提出の直前にだけ、どこかからまたは誰かからお金を一時的に借りて、申請者自身または適用者自身の口座に入金しておく。残高証明書をひとたび当局に提出したら、その人自身の口座から金を引き出して借りた先に返してしまう、といった姑息な手段を取る、申請者や適用者を未然に防ぐ狙いがある、と推測されます。

いうまでもなく、マレーシアマイセカンドホームプログラムの申請者と適用者は世界各国から来ていますから、これまでもいろんな手段・方策を駆使してプログラム申請、または適用後に行われる定期検査を潜り抜けてきたケースがあることは、容易に想像できますね。

プログラムの日本人申請者及び適用者にとっても、35万リンギットはかなりの金額といえるでしょう。その金額をマレーシアの銀行口座に預けたままにしておく、プログラム適用中は途中で引き出したりしないことが、プログラムの適用条件の1つだということです。もちろんプログラムを止めた時点、プログラムが終わった時点で、口座からこの金額を引き出すことはなんら問題ありません。

マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加するなら、不要不急の 35万リンギットつまり1千万円ほどのお金をちゃんと用意できる階層の人であるべきだ、ということでしょう。

【 Intraasia の追記(2011年3月下旬)】

この件の内容がその後マレーシアマイセカンドホームプログラム規定内に条文化されました。そこで当ブログ 2011年3月3日付けで掲載している「マイセカンドホームプログラムの規定・条件の一部文章改定に合わせた、訳文とその解説」の方を参照してください。

この新しいお知らせ内容が規定に条文化されたことで、上記に書いた当初の理解ではなく、申請者の国(ほとんどの方は日本になるはずです)において保有している口座を意味しているとわかりました。
ただそれでもなぜ”当座預金”なのかはわかりません。この点に関して、3月3日付けブログの追記でコメントしておきました。




マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で、パートタイムとして働くための指針

2009年12月15日 | 規定・条件及びその解説

パートタイムに関する記事を新しく掲載しましたので、 『パートタイム職に就くために申請する際の指針 -改定版』 をクリックしてご覧ください。

従いましてパートタイムに関しては、今後はこのページではなく、上記のページ内容を参照してください。


2009年3月に掲載しました記事「マレーシアマイセカンドホームの奨励策(参加者が得られる特典)」の中で 【パートタイムとして働く】の項目はとりあえず省略しました。その後当局のパートタイムに関する詳しい手続などが発表されましたので、今回その部分を訳出しました。
なおいつも言いますように、Malaysia My Second Home 公式サイトではいくつかの外国語の翻訳版もリンクされていますが、あくまでも英語版が基になり、Intraasiaの翻訳は全て英語版を基にしています。なおマレーシア語版はありません。それでは以下に翻訳を掲げます。


パートタイムとして働く
マレーシアマイセカンドホームプログラムの下で、パートタイムとして働くための指針

A. 申請する過程

1.会社または機関からの申請書 -その会社または機関の事業内容の詳細及びマレーシアマイセカンドホーム参加者を雇用する必要性を説明する正当な理由を記すこと
2. Imigresen で得られる書式 DP10に記入
3.(マレーシアの会社に義務付けられた書類である)Companies Commission of Malaysia の様式 Form9, Form 24, Form 49 の最新版を印刷したもの
4.地方自治体が発行するビジネス免許
5.雇用提供書 -それには次の情報を記入すること: 職位名、雇用契約の期間、 勤務時間、 給与
6.申請者(被雇用者となる人)の履歴書のコピー -それには次の情報を含めること: 学歴、職歴、取得した技術または専門
7.申請者(被雇用者となる人)の学歴を示す証明書の認証コピー
8.申請者(被雇用者となる人)のパスポートの認証コピー(個人情報が書いてあるページ)
9.申請者(被雇用者となる人)が得たマレーシアマイセカンドホームプログラム下での社会訪問パスの認証コピー
10.関係各省庁からの支援書類または推薦状 (該当する場合)
・教育分野 - 高等教育省または教育省
・医学分野 - 保健省
・観光分野 - 観光省
・航空分野 - マレーシア航空庁
・製造業分野 - マレーシア工業開発庁
・情報とコミュニケーション技術分野 (Intraasia注:奇妙なことにこの部分だけ抜け落ちている)
・銀行と金融と保険分野 - 中央銀行
・証券と先物取引業分野 - 証券委員会

( Intraasia 注:お粗末なことに原文では上記の5の次が7となっているので、訳では正しておきました。且つおかしな原文英語がここにも書かれている)

B. 承認

申請が認められた者は、そのパスポートに Imigresen から 「労働許可」 の承認が得られます( Intraasia 注:要するに労働許可証をパスポートに貼ってくれるということでしょう)

C. 申請の提出

全て整った申請書類は次の所へ申請しなさい:
Malaysia My Second Home Centre
Level 23, Menara Dato’ Onn,
Putra World Trade Centre
No. 45, Jalan Tun Ismail,
50695 Kuala Lumpur

次の委員会が雇用許可を出します:
Expatriate Committee
Employment Pass Division
Immigration Department of Malaysia ( Headquarters)
No. 15, Level 3, (Podium,)
Persiaran Perdana , Precinct 2,
62250 Putrajaya.

D. 処理に必要な期間

提出してから21日間の労働日

注記:
・(この被雇用を申請する)申請者は50歳以上であること。
・会社または機関は申請書類を実際に届けるか郵送すること。
・全ての書類は原書類のコピーであることを大使館、事務弁護士、公証人、宣誓官または政府役人 が認証する必要があります。
・原書類が英語ではない場合、資格を持った翻訳者による翻訳が必要です。
・申請の承認は、その該当会社が必要とする技術または専門がマレーシアでは得られないと証明することができることを条件としています。

問い合わせ先
Employment Pass Division (Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia つまり本庁にある部署です)


マレーシアマイセカンドホーム会社(代理業者)の”べし”と”べからず”集

2009年08月21日 | 規定・条件及びその解説
観光省認可のマレーシアマイセカンドホーム会社(代理業者)の”べし”と”べからず”集

Intraasia注:原文の英語が不十分または構文的におかしな箇所があるので、補ってまたは補正して訳してあります

許された行為:

・顧客になりそうな人たちに正確で最新の情報を提供することで、マレーシアマイセカンドホームプログラムを売り込み、市場開発すること。

・プログラム参加を期待する申請者に申請サービスを提供すること、ただしその種のサービスの料金は観光省が設定した最高限度額を超えてはいけません。

・申請が認められたプログラム申請者にその他のサービスを提供すること。その際、サービスを受ける人が、支払うべき代金及びそのサービスを成就させなければならない時間・日時についてちゃんと知っているようにしなさい。 顧客が貴社の(つまり代理業者の)サービスを一度受け入れたら、隠された料金はどのようなものでもあってはなりません。提供するサービスについては、全て契約書を用意すること。

・プログラム申請者である外国人に対して、保証人を務めること( ”個人保証”書式に署名することが許されています)。

・この会社(プログラム代理業社)に1人の外国人パートナーを参画させてもかまいません、ただしその場合は、外国人パートナーがその会社の株式の30%を超えて保有してはいけません。

禁止された行為:

・プログラム申請者である外国人に対して、永住権または国籍が取得できると約束すること。

・プログラム申請者である外国人に対して、雇用機会またはビジネス機会があると約束すること。

・申請者がこのプログラム下でマレーシアに滞在するための申請書を提出する前に、事前必要条件として住居ユニットを購入するようにと申請者である外国人に強制すること。

・とりわけ住居の購入、自動車の購入などにおいて、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者を騙す意図で第三者と共謀すること。

・(プログラム申請者に)マレーシアマイセカンドホームに関わる公務員・役人の買収を呼び起こすようなことを要求すること。


私物を持ち込むための申請手続き

2009年07月18日 | 規定・条件及びその解説
1.輸入する人はその家庭資産と個人資産の所有者であること。

2.家庭資産は:

 a. 少なくとも3ヶ月間使われていた物品である
 b. その物品をマレーシアに輸入した時点から3ヶ月間は処分しないこと

3. 所有者に属する品目または物品の例:

 ・陶器類と食卓食器類
 ・家具
 ・寝具類、カーテン
 ・絵画、壁掛け
 ・台所電気製品、園芸用電気製品、例えば電熱やかん、芝刈り機、テレビ、ラジオ、DVD機など

4. 輸入者は税関申告書 NO.1 (K1) に次の関税分類コードに従って記入すること

 a. 個人資産については 9800.00 400
 b. 家庭資産については 9800.00 500

5. 事前に許可または許諾を得てから初めてマレーシアに輸入することができる品物があることにご注意ください。
 制限のある品目・物品に関しての詳しい情報は、税関のホームページ www.customs.gov.my を参照してください。

例:電化製品の輸入に際しては電気安全庁から許諾を得る必要があります。以下にその住所を示します:

Director
Department of Electrical Safety
Suruhanjaya Tenaga (Energy Commission)
10th Floor, Menara TH Perdana
1001, Jalan Sultan Ismail
50250 KUALA LUMPUR
Tel : +603 ? 2612 5400/416/404
Fax : +603 ? 2691 5584

注記
家庭資産の範疇に入らない物:
 ・オートバイ
 ・自動車
 ・モーターボート
 ・ヨット
 ・キャンピングカー、キャラバン車

禁止物品とはマレーシアに輸入することが禁じられている品物のことです。禁止物品の一覧表は税関のホームページwww.customs.gov.my でご覧ください。
制限品とはマレーシアに輸入することはできるが、関係官庁から許諾または許可を事前に得ることが条件となっている品物のことをいいます。税関のホームページwww.customs.gov.my でご覧ください。

さらに詳しいことは次の住所宛てにお問い合わせください。

Royal Customs Malaysia Head Office
Block 2G1B
Ministry of Finance Complex
Precinct 2, Federal Government Administration Centre
62596 Putrajaya MALAYSIA
Tel : +603 ? 8882 2100/2300/2500
Fax : +603 ? 8889 5899/5901





マレーシアマイセカンドホーム最新の規定と条件 (2009年後半時点)

2009年07月08日 | 規定・条件及びその解説
Intraasia 注:当局のマレーシアマイセカンドホーム専用ホームページに 2009年7月初め(6月末頃かもしれない)に現れた、規定と条件に関する最新の内容です。2009年前半に掲載されていたページの内容とは少し違っています。以前の規定と条件は3月のページにあります。
尚当ブログでは、あくまでも原サイトである英語ページを基にして訳し且つ一部独自の注を加えて、ここに掲載しています(日本語ページが元になるわけではないので一切参照していません)。残念ながらこの英語ページには、以前と同じように意味があいまいとなってしまう表現またはおかしな英語が一部使われていることを指摘しておきます。

経済的条件
マレーシアマイセカンドホームの申請者には、このプログラムでマレーシア滞在中は自分たち自身を経済的に支えることができると期待されています。

申請に際して:
・50歳未満の申請者は、流動資産が最低 RM 50万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを証明する必要があります。

・50歳以上の申請者は、流動資産が RM 35万あり及びマレーシア国外を源泉とする月収が RM 1万あることを示す条件に適合しなければなりません。すでに引退された方は、政府認証の基金から月額 RM 1万の年金を受領することを証明する必要があります。

・マレーシアで少なくとも RM 100万相当の不動産をすでに購入された、新規の申請者は承認に際して、銀行に預ける定期預金の額を少なくすることが許されます。

Intraasia追記:この申請に際しての部分のみが2011年2月に変更されましたので、当ブログでもその変更部分を20011年3月3日付け記事に載せました。

承認に際して
成功した申請者になるには、Imigresen(マレーシア出入国管理庁)から”条件付承認状”を受け取り次第、次の経済的基準に適合する必要があります。

50歳未満の者承認に際しては: 
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 30万を預ける。
・このプログラム参加者は、定期預金を預けた後1年を過ぎれば、マレーシアの住宅購入、またはマレーシアにおける子供の教育、または医療費用に認められる支出として、最大 RM 15万まで引き出すことができます。
・(その場合でも)定期預金開設後2年目以降及びこのプログラムに参加してマレーシアに滞在している間中は、定期預金口座に最低 RM 15万の額を維持しなければならない。

承認を得た申請者でマレーシアで価格 RM 100万以上の不動産をすでに購入して引き続き所有している者は、基本定期預金の必要額がRM 15万でよいという条件に適合することになります。ただしこの場合の条件は、その不動産の支払いが完全に済んでおり、許諾と土地所有権といった所有権書類がすでに発行されていることです。この定期預金額は、参加者がマレーシアマイセカンドホームプログラムへの参加を終了するまで、引き出すことはできません。

50歳以上の者の承認に際しては:
次のどちらかを選択できます
・マレーシアにある銀行に定期預金口座を開設して RM 15万を預ける、
または
・政府認定の年金額が毎月 RM 1万あることを証明する

( Intraasia 注:上記の申請に際しての条件では、定期口座にRM 15万預ける選択は言及されていないのに、ここでは選択肢となっている。おかしな文章です)

・定期預金の基準を満たしたプログラム参加者は、定期預金を預けた後1年を過ぎれば、マレーシアの住宅購入、またはマレーシアにおける子供の教育、または医療費 用に認められる支出として、最大 RM 5万まで引き出すことができます。
・(その場合でも)定期預金開設後2年目以降及びこのプログラムに参加してマレーシアに滞在している間中は、定期預金口座に最低 RM 10万の額を維持しなければならない。

承認を得た申請者でマレーシアで価格 RM 100万以上の不動産をすでに購入して引き続き所有している者は、基本定期預金の必要額がRM 10万でよいという条件に適合することになります。ただしこの場合の条件は、その不動産の支払いが完全に済んでおり、許諾と土地所有権といった所有権書類がすでに発行されていることです。この定期預金額は、参加者がマレーシアマイセカンドホームプログラムへの参加を終了するまで、引き出すことはできません。

医療診断書

申請者とその被扶養家族(配偶者と子供)は全員、マレーシアの私立病院または医院が作成する医療診断書を提出する必要があります。
( Intraasia 注:私立病院または医院は任意のそれでよい。何らかの軽度ではない病気がある方は別にして、費用はRM 100弱でしょう。)

医療保険
申請を認められた者とその被扶養家族(配偶者と子供)は全員、マレーシアを適用地にしている有効な医療保険に加入している(する)必要があります。どの保険会社でも構わない。しかしながら、その年齢または病気状況から医療保険に加入することが難しい参加者には、この条件を免除することもあります。

担保保証金 - プログラムへの申請を直接行う場合
(認可代理業者を利用せずに)自身でプログラムに直接申請する者は、担保保証金の条件を満たす必要があります。
参加者の国籍別に額が定められた個人担保保証金を参照してください。 額は1人当たり RM 200からRM 2000の範囲です。

個人保証金 -代理業者を通じてプログラムに申請する場合

観光省認可のマレーシアマイセカンドホーム代理業者は、顧客つまりマレーシアマイセカンドホームプログラム参加の承認をすでに受けた者の個人担保保証金を納めなければなりません。


マレーシアマイセカンドホームプログラムにおいて自動車1台にかかる税金/関税の免除を申請

2009年07月01日 | 規定・条件及びその解説

税優遇措置

・マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は自動車を1台輸入することができます。ただしその自動車は参加者の自国または参加者が最後に居住していた国で自らが所有していた車であること。参加者はその輸入する自動車に課される関税と物品税と販売税を支払うことが免除されます。
または
・マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、マレーシアで製造されたまたは組み立てられた自動車の新車1台を購入することができます。参加者はその新車に課される物品税と販売税を支払うことが免除されます。

A. 条件
1.この申請者はマレーシア出入国管理庁(Imigresn) が認めたマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であること。

2.参加者の自国または参加者が最後に居住していた国から自動車を1台輸入する申請は、マレーシアマイセカンドホームビザが参加者のパスポートに捺された日付から6ヶ月以内にする必要があります。その自動車輸入の条件は、参加者がマレーシアマイセカンドホームビザを取得する前にすでにその自動車の所有者であり、その証明として自動車登録証に記載されていることです。 2014年追記:その自動車の所有者である期間として少なくとも6か月間が必要となる。

3. マレーシアで製造されたまたは組み立てられた新車を1台購入するための申請は、マレーシアマイセカンドホームビザが参加者のパスポートに捺された日付から1年以内にする必要があります。財務省からの税金と関税免除の承認書を入手する前にむやみに新車を購入しないでください。しかしながら、財務省からの承認書を入手する前に新車を予約することはさしつかえありません。

4.自動車を輸入するまたは購入するのは個人的使用目的だけであり、商用のためは禁止です。

5.マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者が税金/関税の免除を受けられるのは1台だけです。

6.税金/関税を免除された自動車がその後売却されるまたは所有権が移転される時は、現行レートに基づいた関税と物品税と販売税が課されることになる。 2014年追記:その後売却するまたは所有権を移転することができるのは、マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加して2年が経過しなければならない。

7.マレーシアマイセカンドホームプログラムの目的の下で、自動車とはセダン車、多目的用途車(MPV)、スポーツ車、4輪駆動車を含みます。 バン、バス、トラックといった商用車両はこの範疇から除かれています。

B. 申請手続き

1. 上記で説明した税金関税類の免除に関しては、2010年11月以降は全て次のアドレスでオンラインシステムを使って申請する必要があります。 https://smpc.treasury.gov.my/sop/apps/smpc/CertVerificationBI

(官庁へ赴いて申請書類を提出するような) 従来の方式はもはや受け付けません。

2.従来の規定では次の書類を申請書式に添付することが必要でした:

参加者の自国または参加者が最後に居住していた国から輸入する自動車には;
 .申請者はマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であることを示 す、マレーシア出入国管理庁(Imigresen)発行の公式文書の認証コピー
 .パスポートの認証コピー:必要なページは、個人の情報が記載されているページ、及び複数回入国ビザが捺されマレーシアマイセカンドホームプログラムということばが載っているページ
 .自動車登録証のコピー。それが英文ではない場合は翻訳を付けること。

マレーシアで製造されたまたは組み立てられた新車を購入するためには;
 .申請者はマレーシアマイセカンドホームプログラム参加者であることを示す、マレーシア出入国管理庁(Imigresen)発行の公式文書の認証コピー
 .パスポートの認証コピー:必要なページは、個人の情報が記載されているページ、及び複数回入国ビザが捺されマレーシアマイセカンドホームプログラムということばが載っているページ
 .その自動車の見積書
   自動車の注文書/発注書(可能な時)
   第1段階:自動車のメーカーと車種を承認する
   第2段階:第1段階の承認を確保してから、申請者はその人が購入することになる自動車の詳細、つまりシャーシ番号とエンジン番号を財務省に知らせる必要があります。次いで、特定されたその車の通関手続きのために別の承認状が発行されます。

3. ここで既述したことに関して、さらなる質問などは次の官庁に問い合わせてください。

Tax Analysis Division
Ministry of Finance Malaysia
7th Floor, Central Block
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62592 W.P. PUTRAJAYA

Tel : +603-8882 3314/3395/3197
Fax : +603-8882 4051
Website : www.treasury.gov.my

 


中古車を持ち込むための申請手続きに関して

2009年06月29日 | 規定・条件及びその解説
中古車を持ち込むための申請手続き

1. マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加者であることを確認するために、観光省から公式文書を入手します。次の書類をそれに添付します:
 a. マレーシアマイセカンドホームプログラムの印が捺されているパスポートのコピー
 b. マレーシアに中古車を持ち込むための申請書
 c. その持ち込む自動車の詳細を示すもの

2. 承認許可証(通称AP)を得るべく通産省に申請する。

3.通常の承認許可証(通称AP)は次のことを条件に発行されます:
 a. その自動車の登記名はマレーシアマイセカンドホーム参加者の名前であること
 b. その自動車はマレーシアで登録されてから2年間は所有権の移転はできません
 c. 自動車の登記証のコピーを用意する

4.承認許可証(通称AP)を入手したことで、プログラム参加者はその自動車をマレーシアに持ち込む手続にかかれます。

5.マレーシアの輸入地点にある税関において、その自動車に課される関税/物品税の額を税関が決定します。その金額を税関手続が終わる前に支払わなければなりません。