地域型住宅ブランド化事業において、補助金申請を受ける住宅は今年度中に着手する必要があります。
着手って工事着工の事かなと勝手に思い込み、今年度中の着工は制度上当然かなと思い、あまり気にしていませんでした。
ところが先日、ブランド化事業実施支援室のQ&Aが修正され、そこには請負住宅の着手とは工事請負契約を締結した時点と定義付けられていました。
契約時=着手、「まあ、なるほど」とは思いますが、ここで大きな矛盾が生じます。
今の話だと、今年度中(来年3月末)に請負契約を結べばいいという事になりますが、
そもそも補助金を受けるための交付申請は、来年の1月末に締め切られ、それまでに請負契約書の写しを申請書に添付する必要があります。
1月末までの申請書に契約書を添付しなければいけないのに、わざわざ来年3月末までに請負契約をする必要があると表現する必要があるのでしょうか。
勘違いしてて補助金を受けられませんでしたなんて事になったら大変なことになるのに、今回その火種を撒いた気がしてなりません。
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