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<陸山会事件>小沢幹事長「起訴相当」の議決 検察審査会

2010-04-27 19:49:57 | 時事ネタ

 小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、小沢氏を不起訴(容疑不十分)とした東京地検特捜部の処分について、東京第5検察審査会は27日、小沢氏を起訴すべきだとして「起訴相当」とする議決を公表した。議決を受け、特捜部は再捜査を行い、原則3カ月以内に改めて刑事処分を決める。
 再捜査で小沢氏の明確な関与を示す新たな証拠が見つかった場合は起訴される可能性が出てくる。特捜部が再び不起訴にした場合でも、審査会が起訴すべきだと再度判断して「起訴議決」をすると、小沢氏は裁判所が指定する弁護士によって強制的に起訴されることになる。
抜粋
(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100427-00000055-mai-soci)

小沢民主党幹事長「起訴相当」議決の要旨

 2 被疑者は、いずれの年の収支報告書についても、その提出前に確認することなく、担当者において収入も支出も全て真実ありのまま記載していると信じて、了承していた旨の供述をしているが、きわめて不合理、不自然で信用できない。
 3 被疑者が否認していても、以下の状況証拠が認められる。
 (1)被疑者からの4億円を原資として土地を購入した事実を隠蔽(いんぺい)するため、銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名、押印をし、陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払ってまで銀行融資を受けている等の執拗(しつよう)な偽装工作をしている。
 (2)土地代金を全額支払っているのに、土地の売主との間で不動産引渡し完了確認書(04年10月29日完了)や05年度分の固定資産税を陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本登記を翌年にずらしている。
 (3)上記の諸工作は被疑者が多額の資金を有していると周囲に疑われ、マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。
 (4)絶対権力者である被疑者に無断で、A、B、Cらが本件のような資金の流れの隠蔽(いんぺい)工作等をする必要も理由もない。
 これらを総合すれば、被疑者とA、B、Cらとの共謀を認定することは可能である。
 4 更に、共謀に関する諸判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を有する被疑者の地位とA、B、Cらの立場や上記の状況証拠を総合考慮すれば、被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。
 5 政治資金規正法の趣旨・目的は、政治資金の流れを広く国民に公開し、その是非についての判断を国民に任せ、これによって民主政治の健全な発展に寄与することにある。
 (1)「秘書に任せていた」と言えば、政治家本人の責任は問われなくて良いのか。
 (2)近時、「政治家とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下にもあり、市民目線からは許し難い。
 6 上記1ないし3のような直接的証拠と状況証拠があって、被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され、上記5の政治資金規正法の趣旨・目的・世情等に照らして、本件事案については、被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。これこそが善良な市民としての感覚である。よって、上記趣旨の通り議決する。
抜粋
(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100427-00001024-yom-soci)



きわめて不合理、不自然で信用できない
        執拗(しつよう)な偽装工作をしている
 
 絶対権力者
     絶大な指揮命令権限を有する被疑者
                                     
「秘書に任せていた」と言えば、政治家本人の責任は問われなくて良いのか
 
          市民目線からは許し難い
   善良な市民としての感覚



言いたいことを全部言ってくれた。
これが普通の感覚。
これを受けて検察がどんな結果を出すのかは、これから3ヶ月以内に分かる。


ただこの善良な市民の判断を汚沢がどう判断するか。
「たかが検察審査会の議決、それもまだ1回目」として捨て置くのか?
万人が納得する説明を充分に行うのか、それとも……。
今後の、しかも近いうちの動きが見物やわ。
                        1144号
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