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大学授業料返還訴訟

2006年11月27日 | 時事
大学に授業料返還義務 前納金で最高裁統一判断(共同通信) - goo ニュース

判決文より。
「大学入学の契約(在学契約)にも実害を超える違約金を禁じた消費者契約法が
適用される。年度が始まる前の3月中に入学辞退を表明した場合、大学側は
授業料などを返還しなければならない」


今日、大学の入学手続き時に支払う入学金と授業料についての最高裁判決が
出ました。
いわゆる「滑り止め」として入学金・授業料を払い、その後、別の大学に入学
したため、入学しなかった大学への入学金・授業料返還を求める裁判でした。

先に書いておきたいのですが、消費者契約法が適用される以前から全ての大学で
このようなことが行われていたわけではありません。
一定期日までに大学に入学しない旨の手続きを行えば、入学金は返還できない
けれども、授業料を返還している大学はありました。

それでも、入学しない大学に対して支払ったお金は、いくら滑り止めとはいえ
どぶに捨てるようなものですよね。特に受けもしない講義に対するお金を
払うのは全く納得がいかないものです。
そういう意味ではこの訴訟には意義があったと思います。
今では入学金を除く納付金を返還する大学はだいぶ増えました。
少子化の影響もあるのでしょう。

また判決では「入学金は『大学に入学できる地位を取得するための対価』として
返還を認めず」としています。
この点については止むを得ないと思います。
何が何でもどこかの大学に入学したいという意思の現れと受け取れますから。

とかく大学の学費については、「高すぎる」などの批判をされがちです。
大学側は真摯に受け止めると共に、学生側も払った学費以上のものを大学から
得るべく、図書館や施設を有効に活用するなどして学生生活を有意義に送って
ほしいものです。