「毎日.jp」の「衆院選:橋下氏、公示後にツイート 公選法抵触も」( 2012年12月05日 )
橋下氏の主張には一理あるものの、やはり、「日本維新の会の代表代行」という立場を考えれば、「やめておいたほうが無難」でしょう。
ところで、今回、私が書きたいのは、「個人ブログはどうなのか」、もっと具体的にいうと「このブログはどうなのか」です。
これについて、報道では「特定の政党を支持・反対する内容も同法に抵触する恐れがある」と述べるのみです。「恐れがある」では、違法なのか合法なのか、わかりません。
そこでネット上のブログ等を見たところ、「法律上違法である可能性がある」が「候補者ではない者の個人ブログまで調べきれないので事実上おとがめなし」ということのようです。
「事実上おとがめなし」であるとはいえ、私は「違法な行為」はしたくありません。
ただ、「違法である可能性がある行為」とはすなわち、「違法ではない可能性がある行為」でもあります。
したがって、こういう場合には自分で判断し、行動すべきであるし、また、そうするほかない、ということになります。
そこで以下、私の意見を述べます。
まず、常識的に考えて、「候補者ではない者」が「個人ブログに自分の意見を書くことは問題ない」と思います。
といっても、内容によると思いますよ。「~~党の~~候補に投票をお願いします!」などと書くのは、さすがに「まずい」でしょう。これではまるで選挙活動ですよね。
しかし、評論であれば、ブログに書いても構わないのではないか、というのが私の意見です。
次に、根拠を示します。
「法令データ提供システム」の「公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)」( 最終改正:平成二四年九月五日法律第八〇号 )
この条文は、公職選挙法は、「新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない」と定めています。
この条文には「新聞・雑誌」といえるための「条件」が書かれており、この「条件」を読むかぎりでは、個人ブログは「条件」を満たさず、「選挙に関し、…評論を掲載するの自由」は保障されないことになります。
しかし、「条件」を満たしてはいないものの、この条文の「趣旨」を考えれば、「個人ブログにおける評論は自由」であると解釈することが合理的であると考えられます。
以上が根拠です。
もっとも、これは裁判所による公権的な法解釈ではなく、私の個人的な法解釈にすぎません。したがって公的に否定される可能性があります。
また、私は総務省の担当官でもなければ、弁護士等でもありません。したがって私の法解釈が根本的に間違っている可能性があります。( そもそも弁護士による法解釈も裁判所では相手にされないこともあり、弁護士による法解釈も根本的に間違っている可能性はありますが… )
その点、ご注意ください。
衆院選が公示された4日、日本維新の会の橋下徹代表代行(大阪市長)はツイッターで、日本未来の党の原発政策を繰り返し批判した。公示後にツイッターなどで選挙運動をすることを公職選挙法は候補者かどうかにかかわらず禁じているが、橋下氏は公選法についても「バカみたいなルール」と断じた。
橋下氏は4日午前0時20分ごろからツイートを始め、「10年後の原発ゼロ」などを掲げた未来の政策を「具体的工程表を出したが、その実行力はほぼ0」と批判。「脱原発依存体制の構築」を掲げた維新については、「実績を加えて見れば実行力は90%を超える」と自賛し、「どちらが良いか。一目瞭然」などと書き込んだ。橋下氏のツイッターは、約90万人がフォロー(閲覧)している。
公選法は選挙期間中、法定ビラやポスター以外の「文書図画」の頒布や掲示を禁止。総務省選挙課によると、ツイッターなどネットを使った発信は文書頒布とみなされ、特定の政党を支持・反対する内容も同法に抵触する恐れがある。【津久井達】
橋下氏の主張には一理あるものの、やはり、「日本維新の会の代表代行」という立場を考えれば、「やめておいたほうが無難」でしょう。
ところで、今回、私が書きたいのは、「個人ブログはどうなのか」、もっと具体的にいうと「このブログはどうなのか」です。
これについて、報道では「特定の政党を支持・反対する内容も同法に抵触する恐れがある」と述べるのみです。「恐れがある」では、違法なのか合法なのか、わかりません。
そこでネット上のブログ等を見たところ、「法律上違法である可能性がある」が「候補者ではない者の個人ブログまで調べきれないので事実上おとがめなし」ということのようです。
「事実上おとがめなし」であるとはいえ、私は「違法な行為」はしたくありません。
ただ、「違法である可能性がある行為」とはすなわち、「違法ではない可能性がある行為」でもあります。
したがって、こういう場合には自分で判断し、行動すべきであるし、また、そうするほかない、ということになります。
そこで以下、私の意見を述べます。
まず、常識的に考えて、「候補者ではない者」が「個人ブログに自分の意見を書くことは問題ない」と思います。
といっても、内容によると思いますよ。「~~党の~~候補に投票をお願いします!」などと書くのは、さすがに「まずい」でしょう。これではまるで選挙活動ですよね。
しかし、評論であれば、ブログに書いても構わないのではないか、というのが私の意見です。
次に、根拠を示します。
「法令データ提供システム」の「公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)」( 最終改正:平成二四年九月五日法律第八〇号 )
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。
3 前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ及び第二号中第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。
一 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
イ 新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
ロ 第三種郵便物の承認のあるものであること。
ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
二 前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの
この条文は、公職選挙法は、「新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない」と定めています。
この条文には「新聞・雑誌」といえるための「条件」が書かれており、この「条件」を読むかぎりでは、個人ブログは「条件」を満たさず、「選挙に関し、…評論を掲載するの自由」は保障されないことになります。
しかし、「条件」を満たしてはいないものの、この条文の「趣旨」を考えれば、「個人ブログにおける評論は自由」であると解釈することが合理的であると考えられます。
以上が根拠です。
もっとも、これは裁判所による公権的な法解釈ではなく、私の個人的な法解釈にすぎません。したがって公的に否定される可能性があります。
また、私は総務省の担当官でもなければ、弁護士等でもありません。したがって私の法解釈が根本的に間違っている可能性があります。( そもそも弁護士による法解釈も裁判所では相手にされないこともあり、弁護士による法解釈も根本的に間違っている可能性はありますが… )
その点、ご注意ください。