abc

news

安倍の憲法解釈 元内閣法制局長官が真っ向から対決”認めれば法治国家の否定だ”と(更新)

2014-02-21 | Weblog

法制局元長官、再び政権批判 憲法解釈変更に反対

3月6日

内閣法制局の阪田雅裕・元長官が6日、都内の日本記者クラブで会見し、憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認めようとする安倍政権を改めて批判した。「(改憲)手続きが面倒くさいから解釈(変更)というのは憲政の王道では決してない」と述べ、国民投票を経る憲法改正で臨むべきだとの考えを強調した。

阪田氏は行使を認める解釈の変更を「解釈の域を超えている。無視に近い」と批判。海外での自衛隊の武力行使につながるおそれもあり、「大きな転換で国民の覚悟もいる」と述べた。

「(内閣法制局は)理屈をしっかりと申し上げることができるかどうかが全てだ。そこが失われたら、法制局が国会でなにを言おうと『政府の使い走りをやっているだけだ』と見られてしまう」とも述べ、解釈変更に関わることで内閣法制局への信頼が損なわれかねないとの懸念を示した。

集団的自衛権 解釈見直し疑問

2月20日
 
 

集団的自衛権の行使を巡る憲法解釈の見直しについて、国会で議論が続けられています.
政府の憲法解釈を担ってきた元内閣法制局長官の阪田雅裕氏が20日、都内で講演し、「今の憲法をどう解釈しても集団的自衛権の行使を認めることはできず、強行すれば法治国家の否定につながる」と述べました。

内閣法制局長官は、政府の憲法解釈などを示す役割を担っており、阪田氏は平成16年から18年まで長官を務めました。

超党派の国会議員の招きで講演した阪田氏は、「戦力を持たないと定めた憲法9条のもとで、政府は苦労しながら『国民の生命と財産を守る必要最小限度の実力組織』として、自衛隊の存在を位置づけてきた。今の憲法をどう解釈しても集団的自衛権の行使を認めることは不可能だ」と指摘しました。

そのうえで「集団的自衛権を認めるとは、海外で国民が戦争をする可能性を認めることであり、国民全体の覚悟が必要だ。このような重大な問題を一内閣の解釈変更で成し遂げようというのは法治国家の否定につながり、憲法改正への立場の違いを超えて反対すべきだ」と述べました。

集団的自衛権を巡っては、歴代の内閣法制局長官らの答弁の積み重ねなどを通じて、行使は認められないという憲法解釈が確立してきましたが、安倍総理大臣は、集団的自衛権の行使を容認する必要性を強調し、20日の衆議院予算委員会の集中審議で、「憲法解釈は内閣法制局長官が決めることではなく、内閣が責任を持って決めていく」などと述べています。


 

一方の現長官は


<内閣法制局長官>「安倍政権の番犬」批判に抗議

3月5日

内閣法制局長官小松一郎

 小松一郎内閣法制局長官は3月5日の参院予算委員会で、前日の同委のやりとりで「安倍政権の番犬」と指摘されたことを挙げ、「お受けできない。国家公務員にもプライバシーや名誉にかかわるものを含め基本的人権が保障されると申し上げたい」と述べ、異例の抗議を行った。

 社民党の吉田忠智党首への答弁の中で言及した。4日の同委で共産党の小池晃氏は、集団的自衛権をめぐる質問で「憲法の番人なんだから、安倍政権の番犬みたいなことをしないで」と小松氏を批判していた。


参考


憲法解釈変更に懸念=最高裁は介入を―米紙社説

 2月20日

米紙ニューヨーク・タイムズは19日、電子版の社説で、安倍晋三首相が集団的自衛権の行使を可能にする憲法解釈変更に「危険なほど近づいている」と懸念を示した。

社説は安倍首相について「他のナショナリスト同様、憲法の条項に記された平和主義を拒否している」と指摘。首相が憲法の改正に動くことは可能であっても、解釈の変更は法の支配に背くものだとの考えを示した。

社説はその上で、安倍氏が「国民への自らの見解の押し付け」に固執するのなら、「憲法の平和条項について長らく見解表明を控えてきた最高裁が彼の解釈を拒否し、いかなる指導者も個人の意思で憲法を書き換えることはできないと明確にすべきだ」と主張した。 


 

首相、立憲主義を否定 解釈改憲「最高責任者は私」

安倍晋三首相は十二日の衆院予算委員会で、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更をめぐり「(政府の)最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」と述べた。

憲法解釈に関する政府見解は整合性が求められ、歴代内閣は内閣法制局の議論の積み重ねを尊重してきた。首相の発言は、それを覆して自ら解釈改憲を進める考えを示したものだ。首相主導で解釈改憲に踏み切れば、国民の自由や権利を守るため、政府を縛る憲法の立憲主義の否定になる。 

首相は集団的自衛権の行使容認に向けて検討を進めている政府の有識者会議について、「(内閣法制局の議論の)積み上げのままで行くなら、そもそも会議を作る必要はない」と指摘した。

政府はこれまで、集団的自衛権の行使について、戦争放棄と戦力の不保持を定めた憲法九条から「許容された必要最小限の範囲を超える」と解釈し、一貫して禁じてきた。

解釈改憲による行使容認に前向きとされる小松一郎内閣法制局長官も、昨年の臨時国会では「当否は個別的、具体的に検討されるべきもので、一概に答えるのは困難」と明言を避けていた。

今年から検査入院している小松氏の事務代理を務める横畠裕介内閣法制次長も六日の参院予算委員会では「憲法で許されるとする根拠が見いだしがたく、政府は行使は憲法上許されないと解してきた」と従来の政府見解を説明した。

ただ、この日は憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認めることは可能との考えを示した。横畠氏は一般論として「従前の解釈を変更することが至当だとの結論が得られた場合には、変更することがおよそ許されないというものではない」と説明。「一般論というのは事項を限定していない。集団的自衛権の問題も一般論の射程内だ」と踏み込んだ。

元内閣法制局長官の阪田雅裕弁護士は、首相の発言に「選挙で審判を受ければいいというのは、憲法を普通の政策と同じようにとらえている。憲法は国家権力を縛るものだという『立憲主義』の考え方が分かっていない」と批判した。

横畠氏の答弁にも「憲法九条から集団的自衛権を行使できると論理的には導けず、憲法解釈は変えられないというのが政府のスタンスだ。(従来の見解と)整合性がない」と指摘した。

<立憲主義> 国家の役割は個人の権利や自由の保障にあると定義した上で、憲法によって国家権力の行動を厳格に制約するという考え。日本国憲法の基本原理と位置付けられている。 Tokyo 2/13

 


post a comment