読売新聞の12月22日(土)15時2分配信のニュース記事によると、米上院は21日の本会議で、沖縄県の尖閣諸島が、米国の対日防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条の適用対象であることを確認する条項を盛り込んだ、2013会計年度(12年10月~13年9月)の国防権限法案を可決したと報じた。すでに下院は20日に同法案を可決しており、オバマ大統領が署名して成立する運びとなる。
法案は、中国を念頭に、「第三者による一方的行動は、日本が尖閣諸島の施政権を持っているという米国の認識にいかなる影響も与えない」と明記されているという。
この法案の上下両院の可決は、日中間の尖閣諸島の領有権問題にアメリカはその態度を鮮明にしたわけで、重要な意味がある。
第一に、アメリカ議会が日本の尖閣諸島の施政権を認めたこということは、すなわち尖閣諸島は日本の領土であることを認めたことを意味する。第二に、第三者による尖閣諸島への一方的行動は、日米安保条約の発動の対象になるということである。
そして、同法案は、尖閣諸島海域を含む東シナ海を「アジア太平洋すべての国に利益をもたらす重要なシーレーン(海上交通路)」と位置づけ、「領有権などを巡る争いの解決には、全当事者の自制が必要だ」と指摘している。
以上
法案は、中国を念頭に、「第三者による一方的行動は、日本が尖閣諸島の施政権を持っているという米国の認識にいかなる影響も与えない」と明記されているという。
この法案の上下両院の可決は、日中間の尖閣諸島の領有権問題にアメリカはその態度を鮮明にしたわけで、重要な意味がある。
第一に、アメリカ議会が日本の尖閣諸島の施政権を認めたこということは、すなわち尖閣諸島は日本の領土であることを認めたことを意味する。第二に、第三者による尖閣諸島への一方的行動は、日米安保条約の発動の対象になるということである。
そして、同法案は、尖閣諸島海域を含む東シナ海を「アジア太平洋すべての国に利益をもたらす重要なシーレーン(海上交通路)」と位置づけ、「領有権などを巡る争いの解決には、全当事者の自制が必要だ」と指摘している。
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