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インターネット環境は守られているか?インターネット関連法規

2010年06月27日 | IT
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 インターネットを巡る諸問題
 インターネットを通じてさまざまなことが可能になってきた。私にとっても知りたい情報の大半はインターネット検索で、ほぼ90%以上は知ることができ、ありがたい限りである。

 本来なら評判のよい名著を何冊も読みたいところであるが、それほど経済的に余裕のない一般庶民にとっても、本の代わりに読め、最新の情報がわかるインターネットは福音である。
 
 しかし、インターネットにはアダルト、出会い系、薬物や自殺、犯罪をあつかった有害なサイトも存在する。また、迷惑メールとか、スパムメール、コンピューターウイルスなど、予期せぬ被害に遭うこともある。

 こうした状況の中で、いったいどうなるのかと思われたインターネット環境も、法律によるきまりができて日に日に使いやすくなっている。今までにどんな法律ができたのだろうか?

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

 目的は、出会い系サイトなどによる年少者福祉の阻害の防止である。2003年6月13日に公布され、3か月後の9月13日から順次施行された。さらに、出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していることから、改正法が2008年6月6日に公布され、同年12月1日施行された。児童でないことの確認方法を厳格化する部分については、翌 2009年2月1日から施行されている。

 この法律は、出会いサイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護することで児童の健全な育成に資することを目的としている。また、総則において、出会い系サイト等の運営者・保護者の責務・国及び地方公共団体それぞれの責務を定める。

 この法律の目的達成のため、何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならないと定める(6条)。違反に対しては、100万円以下の罰金刑がある(16条)。

1.児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
2.人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
3.対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること。
4.対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
出会い系サイト等の運営者に対しての規定もあり、年少者による利用の禁止の明示、年少者でないことの確認、年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置、必要に応じ是正命令を受けることなどを定める。違反に対しては、罰金刑がある。

 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

 参議院において2008年(平成20年)6月11日に可決・成立し、施行は平成21年4月1日から施行された。3年以内の見直し規定が置かれている。

 インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の擁護に資することを目的としている。

 実際に成立した法律は、携帯電話会社に青少年(18歳未満)のものに携帯電話インターネット接続役務を提供する際に青少年有害情報フィルタリングサービスを提供することを、保護者が利用しない旨を申し出ない限り義務づけ(17条)、プロバイダに対し、利用者が求めがあれば青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを原則として提供する義務を負わせている(18条)。なお、これらの義務に刑事罰は設けられていない。

 その他のインターネット関連法規

 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)
 高度情報通信ネットワーク社会形成のための、人材の育成・電子商取引の促進・電子政府及び電子自治体等の推進等を定めています。

 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(IT書面一括法)
 書面の交付や書面による手続きを義務付けている法律を改正し、電子メール等の電子的手段も認めることで、電子商取引の推進を図った法律です。

 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)
 不正アクセス行為を禁止するとともに、罰則・再発防止のための措置を定めることにより、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的としています。

 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)
 電子商取引の契約成立時期を発信主義から到達主義に転換し、電子消費者契約における錯誤無効制度の特例として、消費者の契約無効の主張に対する事業者の重過失反証の制限を定めています。

 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任法)
 特定電気通信による情報の流通に権利の侵害があった場合について、プロバイダー等の損害賠償の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めています。

 著作権法
 著作物に対する権利、いわゆる著作権を定めたものであり、権利者には著作権者と著作隣接権者がいる。最近米連邦最高裁で話題になった「米著作権延長法」は、別名「ミッキーマウス保護法」とも呼ばれています。

 特定商取引に関する法律(特定商取引法)
 通信販売業者の表示義務などを定めたもの。平成18年1月には「インターネットオークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」(通達)を策定し、ネット上の取引の適正化を図っています。

 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(迷惑メール防止法)
 広告の送信を請け負っているメールを大量に送信するメール送信代行業者を規制するもの。平成17年に法改正が行われ、送信者情報を偽って送信することの禁止、違反者に対する直罰規定の導入等規制の強化が図られました。

 

参考HP Wikipedia「インターネット法律」・東京くらしWEB「インターンネット関連法律 

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