クズラのブログ

日頃の農作業や社会活動、そして両親の介護などを綴ります(22年1月記)

「安心できる年金制度を考える集い」を計画

2017-01-31 | その他
 「私たちの年金制度は大丈夫か?安心できる年金制度を考える集い」(日本共産党牧石支部主催)を計画しました。

と き 2017年2月25日(土)午後2時~4時
ところ 河本公会堂(岡山市北区玉柏)
さんか 無料

 私たちの年金はどんどん減らされています。今の若い人には将来、年金で生活することができなくなるのではないかという不安も広がっています。

 安心できる年金制度やその財源などについて話し合いたいと思います。

 講師は、年金問題の専門家の東都支男さん(年金者組合岡山県本部委員長)です。
※東さんは、年金抑制制度を憲法違反として訴えた裁判の原告団長もされています。→新聞記事

鼠径ヘルニアの術後の初農作業ー大豆の茎の細断

2017-01-24 | その他
 昨秋から、右下腹部の一部(縦4センチ×横10センチ位の楕円形)が少しずつ隆起してきていました。

 今年になって、鼠径ヘルニア(脱腸)だと確信し、胃癌手術後の定期診察日に医者に診てもらいました。
 そして先週の16日に入院、17日に手術、19日に退院しました。
 鼠径ヘルニアとは、筋肉の弱くなった隙間から内臓がはみ出してしまう病気です。僕の場合は下腹部の腸がはみ出そうとしていたのですが、あまり進行していなかったので、補強材を入れることなく、鼠径部を手術で縫合しました。

 下半身麻酔での手術中、「鼠径」の意味を看護師に訪ねると、分からないとのことでした。そこで、手術中の医者が次のように説明してくれました。
 人は下半身の左右に筋肉の隙間がよくある。こっそりとネズミが通るような小さい隙間なので、「鼠径」と表現されている。男性は誕生するとき、腹部にあった睾丸が鼠径部を通って陰嚢に入るので、男性の方が鼠径ヘルニアになりやすい。

 手術痕に少し腫れが残っていましたが、昨日(23日)、田んぼに行く機会があったので、昨年作った大豆の残さ茎を押しナタで細断しました(写真)。畑の肥料にするためです。
 短時間の農作業でしたが、久しぶりだったので、疲れました。

共謀罪の問題点を解りやすく解説―内田博文氏(しんぶん赤旗で)

2017-01-20 | その他
 本日(1月20日)の『しんぶん赤旗』は、内田博文さん(神戸学院大学法学部教授)へのインタビュー記事「『共謀罪』の問題点」を載せている。

取り締まりの対象があいまい
 内田氏は、共謀罪法案と戦前の治安維持法との共通点は取り締まり対象の曖昧さだとして、刑法の犯罪が(1)人の行為が(2)明記された構成要件に該当し(3)有害な結果が発生し(4)当人に責任がある時に成立するのに対して、共謀罪や治安維持法はもっと前の段階で、行為も結果もないものを処罰する、取り締まり当局が犯罪だと思ったものが犯罪になると指摘する。

普通の人に拡大適用も
 取り締まり対象について、治安維持法制定時の政府の説明が「全く乱用しません。共産党だけが対象です」(これ自体問題だが)であったのに、実際は自由主義者や新興宗教関係者など普通の人たちへと広げられたと指摘する。共謀罪でもテロリストたちを対象にすると説明しているが、実際には政府に批判的な意見をもつだけの普通の人たちも対象になる可能性がある。

戦争国家への一環
 そして、共謀罪は戦争準備の法律だと指摘する。軍隊の移動などの軍事情報が漏れないようにする秘密保護法はできており、戦争に反対するような人は共謀罪で取り締まる。今後、すべての資源を戦争に動員できる総動員法をつくり、有事の「上からの」意思決定を準備する戦時組織法ができ、憲法を「改正」すれば、戦争国家が完成する。

自白強要でえん罪が頻発
 また、裁判では共謀罪は自白で立証することになると指摘する。自白さえ取れれば有罪にできるので、捜査機関は長期間の身柄拘束をして自白が取れるまで取り調べることになり、えん罪が頻発するだろう。

国民が持つ武器は憲法
 戦前と同じ破滅に向かわないための歯止めは、私たちが武器を持っていることだと指摘する。日本国憲法の下、反対する権利が保障され、デモをしたり集会を開いたり、本を出したり投書したりすることができる。裁判で違憲性を世に問うこともできる。そういった武器をもっと十分に活用しようと呼びかける。

御津産廃問題を学習して意見書を提出

2017-01-14 | その他
 1月14日、岡山医療生協のコムコム会議室で行われた緊急産廃問題学習会に出た後、岡山市に次の意見書を送りました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第6項に基づく意見書

1.2015年12月25日、岡山市は(株)西日本アチューマットクリーンに対する以前の産廃処分場設置許可(2009年10月20日付)を職権により取り消した。しかるに同職権取消は、違法、不正があった場合に行われるべきであるが、それがないのに行った同職権取消は不適法であり無効である。

2.職権取消の後に再度申請し、許可や不許可になった事例はどこにもない。

3.仮に同職権取消が有効であったとしても、同職権取消によって、設置許可申請者は設置許可申請に関する手続きを最初の段階から行うべきである。しかるに岡山市は、地元の同意、環境アセスを省略したまま今回の設置許可申請を受理し、告示縦覧を始めているが、これらを省略したままの申請書の受理および告示縦覧は不適法であり無効である。

4.さらに、以前の地元同意者は故人となっており、この地元同意は無効であり、これの省略は重ねて不適法であり無効である。またさらに、以前の環境アセス時には発見されていなかった希少動物であるオオタカやブッポウソウがその後に発見されており、以前の環境アセスは無効であり、これの省略は重ねて不適法であり無効である。

5.産廃設置計画の浸出液調整池の容量が以前の3700トンから7000トンに補正されているが、過去に6日間雨が降り続いたことがあり、7000トンでも容量が不足する。しかるに今回の許可申請は重ねて不適法である。

6.この産廃処分場の稼働計画は20年となっているが、稼働終了後に調整池にたまった汚染水は蒸発散処理が行われないため、汚染水が垂れ流しになる。この産廃処分場の設置許可申請は重ねて不適法である。

7.これら1から6により、地元住民および下流住民の生活環境が壊される。

大豆が2kg余りできました

2017-01-01 | 慣行農業
 昨日(31日)、田んぼの上の畑で干していた大豆をこなし(脱穀し)ました。

 息子に手伝ってもらい、むしろの上に大豆の株を置いてデンギ叩いてこなしました。

 3日前に少雨があったため、乾燥が足りておらず、叩いた後も脱穀できていないサヤを手で開く作業もしました。

 息子が持って叩いているのがデンギ(すりこぎ)で、写真の手前においているのがわらを叩くための木槌です。

 目の大きさが違う2つのトウシで、大きなごみと小さなごみを除きました。

 まだゴミが残っていますが、重さをはかると2.9Kgありました。

 あとで、ゴミやくず大豆を手で選り分けていい大豆を残し、食糧と種大豆にします。

 なお、一番下の田んぼでは、肥料用に撒いたクズ大豆からできたのは、1Kgもありませんでした。