ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

相殺の抗弁の既判力

2013年04月13日 22時29分21秒 | 民訴法
民訴法について、相殺の抗弁は、本来理由中の判断といえそうですが、別個の反対債権であるため、これを対抗額で消滅した部分について、すなわち、反対債権の不存在についても既判力が及ぶのが通説だと思います。

とすると、通常の判決主文に関する既判力の問題が、この相殺の抗弁についても及ぶと考えられます。


相殺の抗弁は、別個の反対債権であり、これに既判力が生じると、確定判決の判断における後訴への通用力ないし拘束力が生じます。

とすると、既判力の客観的範囲、主観的範囲、時的限界が同様に生じると思います。


反対債権が、貸金請求の代金支払い請求権だったりすれば、これが一部請求だった場合、保証人がいた場合、相手方が時効消滅を後訴で主張する場合など、主文と同様な問題が生じると思われます。


この辺りは問われたことがありませんが、通常の訴求債権と同様に考えればいいんでしょうね。
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