ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

片付け

2008年03月03日 00時16分00秒 | 民法
3月3日はひなまつりですね。


以前から部屋を片付けたいなぁと思っていたのですが、なかなかその機会にめぐり合いませんでした。

しかし、今日日曜答練をやってその後、溜まっていた答案レッスンテープを4本聴いて過去問解析2問聴いて、区切りが付いたため、片づけをしました。

片付けといっても、答練で返却された答案とレジュメにパンチ穴を開けて、バインダにしまう作業です。


1時間ぐらいかかったかな。

でもすっきり。


今日は日曜答練民法第3回債権のところでした。

1問目はスタ100に載っている事案ほとんどそのままでした。

しかし、やはり新たな発見がありました。


債権譲渡の有効要件と対抗要件。

有効要件は譲渡当事者間及び債権の問題。
対抗要件は債務者への問題。

有効性の問題なら、前者のみでいいのに~。

衆議院の解散権

2008年03月02日 17時15分53秒 | 憲法
基本的論点ですが、きちんと書くと難しい。



衆議院解散権

解散権の所在と限界を論じる必要あり。


解散権の所在


解散権の所在について形式的には7条3号による天皇の下にある。
しかし、実質的解散権については明文がない。

反対:均衡本質説を前提に議院内閣制から導く
×議院内閣制が解散権を有することを前提とし、解散権は議院内閣制に求めるのは循環論法である。
×議院内閣制に解散権がない制度も含まれると解するため、均衡本質説自体を否定する。
自説:7条3号
∵天皇は政治的行為をすることができないため、形式的儀礼的行為のみなし得る。そして、衆議院の解散は政治的意義を有するため、内閣の助言と承認によって形式的なものになる。

よって、実質的解散権は内閣にあることといえ、7条3号に解散権の根拠を求めるべきである。


解散権の行使

69条の場合に限定されるのか。

明文上、解散権は69条の衆議院の不信任決議又は信任決議の否決による。

しかし、解散は権力分立の抑制手段であるのみならず(自由主義的意義)、民主主義的意義も有している。

すなわち、国民に真意を問う場合の手段を認めるべきである。

よって、解散権を69条に限定することは妥当でない。

そこで、内閣は国民に真意を問う必要がある場合には、自発的に解散権を行使することができると解する。


しかし、解散権の行使は、民選された衆議院議員の身分を喪失させるため、恣意的なものは認められないというべきである。

よって、69条以外の場合に解散権を認める趣旨が民主主義的意義にあることから、解散権の行使もこの範囲に限定されるべきである。

例えば、国会と政府が対立し、意味のある討論や審議ができない場合、国政を決定する重大事案を決定する場合、選挙の際に問題とならなかった重要な案件が生じた場合など、国民に真意を問う場合に限定される。

ロッキード事件の流れ

2008年03月02日 16時07分16秒 | 憲法
閣議決定がない場合の内閣総理大臣の助言、指導の合憲性について


72条は

「内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」

と規定している。


この「内閣を代表して」の意義は?

内閣は国会に対して連帯して責任を負う(66条3項)のであるから、全員一致の閣議決定が要請されていると解する。反対する国務大臣は罷免することができるから(68条2項)もかく解するのが相当といえる。

とすれば、内閣を代表するためには閣議決定が不可欠であるため、行政各部の指揮監督は内閣の権限であり、内閣総理大臣独自の権限ではない。

よって、閣議において決定した方針に基づいて、内閣総理大臣は指揮監督をすることができる。


とすると、閣議決定がない場合には、指揮監督をすることは許されない。


しかし、内閣総理大臣は、内閣の首長たる地位を有し(66条1項)、リーダシップを発揮することが求められている。


そこで、内閣の閣議決定がなくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、指導、助言を行うことができると解する。


流れ
72条の意義
閣議決定がないから、指揮監督はできず、72条に根拠を求められない。
しかし、内閣総理大臣の職務権限の範囲内として指導、助言をできないか。
内閣の明示の意思に反しない限りにおいて可能。
指導、助言の範囲内といえるか。

詐害行為取消権の勘違い

2008年03月01日 21時35分37秒 | 民法
詐害行為取消権(424条)について、理解不足が発覚。
問題点がよく分かっていませんでした。
こんな有名な条文なのに~。これだから、勉強は繰り返しやらないと。


土地の二重譲渡の場合、債務者が無資力になったときに優先する第三者に対して、劣後する者は詐害行為取消権を行使できるか。

問題
甲は乙と丙にA地を譲渡し、丙が登記、引渡しを受けた。甲は無資力になった。乙は詐害行為取消権を行使できるか。


問題点:契約関係を解除して、損害賠償請求をする場合、金銭債権を取得するが、解除前に第三者丙に譲渡しているのであるから、被保全債権取得前の詐害行為として取り消せないのではないか。


乙は、土地移転登記請求を甲に対して有していた。
かかる特定物債権を被保全債権として詐害行為取消権を行使し得るか?


原則、詐害行為取消権は責任財産を総債権者のために保全するのであるから、被保全債権は金銭債権でなければならない。


しかし、特定物債権も究極的には損害賠償請求として金銭債権に転じ得る。


そこで、詐害行為取消権の行使時に金銭債権に転じていれば、行使し得る。



本件においても、甲との契約を解除し、移転登記請求権が損害賠償請求権に転じれば、甲丙の行為を詐害行為として取り消しうる。


詐害意思は、責任財産保全の趣旨から、主観+客観を総合的に考慮して決する。


177条とは要件、効果ともに異なるから、例外的に詐害行為取消権を認めることは問題ない。