ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

詐害行為取消権の勘違い

2008年03月01日 21時35分37秒 | 民法
詐害行為取消権(424条)について、理解不足が発覚。
問題点がよく分かっていませんでした。
こんな有名な条文なのに~。これだから、勉強は繰り返しやらないと。


土地の二重譲渡の場合、債務者が無資力になったときに優先する第三者に対して、劣後する者は詐害行為取消権を行使できるか。

問題
甲は乙と丙にA地を譲渡し、丙が登記、引渡しを受けた。甲は無資力になった。乙は詐害行為取消権を行使できるか。


問題点:契約関係を解除して、損害賠償請求をする場合、金銭債権を取得するが、解除前に第三者丙に譲渡しているのであるから、被保全債権取得前の詐害行為として取り消せないのではないか。


乙は、土地移転登記請求を甲に対して有していた。
かかる特定物債権を被保全債権として詐害行為取消権を行使し得るか?


原則、詐害行為取消権は責任財産を総債権者のために保全するのであるから、被保全債権は金銭債権でなければならない。


しかし、特定物債権も究極的には損害賠償請求として金銭債権に転じ得る。


そこで、詐害行為取消権の行使時に金銭債権に転じていれば、行使し得る。



本件においても、甲との契約を解除し、移転登記請求権が損害賠償請求権に転じれば、甲丙の行為を詐害行為として取り消しうる。


詐害意思は、責任財産保全の趣旨から、主観+客観を総合的に考慮して決する。


177条とは要件、効果ともに異なるから、例外的に詐害行為取消権を認めることは問題ない。