刑法は、択一やって論文やってると、出てくるところはそんなに数はないので、ささっと終わります。
各論の構成要件要素の方が難しい。
共犯関係
◎共犯の処罰根拠
正犯を介して法益侵害を惹起したこと
→正犯を介して法益侵害の現実的具体的危険性を惹起したこと。
幇助は、物理的、精神的に促進したこと
◎共同正犯
一部実行全部責任の原則は、犯罪の共同意思の連絡の下、行為を相互に利用・補充しあって犯罪の実現を容易にしたこと。
◎共犯からの離脱
・実行着手前
一部実行全部責任の原則から、相互利用補充関係を解消すれば、因果性除去
↓
着手前なら、
原則:離脱の意思表示と他の共犯者の明示又は黙示の了承
例外:中心的役割なら、着手後の離脱同様、積極的に因果性除去必要
・実行着手後
積極的に因果性除去必要
◎承継的共同正犯
自己の関与していない行為に責任を負わせるのは妥当でない
原則:承継的共同正犯は否定
例外:一部実行全部責任の原則は、犯罪の共同意思の連絡の下、行為を相互に利用・補充しあって犯罪の実現を容易にしたこと
→後行者が先行者の行為及び結果について自己の犯罪のために積極的に利用した場合に、先行者の行為及び結果について後行者に責任を負わせても良い
◎結果的加重犯の共同正犯
基本犯には、加重結果発生の危険性が包含されている。
よって、加重結果についての過失は不要であり、基本犯と加重結果との間に相当因果関係があれば、加重結果についても責任を問うても良い。
よって、基本犯の共同正犯が成立すれば、結果的加重犯の共同正犯も成立する。
各論の構成要件要素の方が難しい。
共犯関係
◎共犯の処罰根拠
正犯を介して法益侵害を惹起したこと
→正犯を介して法益侵害の現実的具体的危険性を惹起したこと。
幇助は、物理的、精神的に促進したこと
◎共同正犯
一部実行全部責任の原則は、犯罪の共同意思の連絡の下、行為を相互に利用・補充しあって犯罪の実現を容易にしたこと。
◎共犯からの離脱
・実行着手前
一部実行全部責任の原則から、相互利用補充関係を解消すれば、因果性除去
↓
着手前なら、
原則:離脱の意思表示と他の共犯者の明示又は黙示の了承
例外:中心的役割なら、着手後の離脱同様、積極的に因果性除去必要
・実行着手後
積極的に因果性除去必要
◎承継的共同正犯
自己の関与していない行為に責任を負わせるのは妥当でない
原則:承継的共同正犯は否定
例外:一部実行全部責任の原則は、犯罪の共同意思の連絡の下、行為を相互に利用・補充しあって犯罪の実現を容易にしたこと
→後行者が先行者の行為及び結果について自己の犯罪のために積極的に利用した場合に、先行者の行為及び結果について後行者に責任を負わせても良い
◎結果的加重犯の共同正犯
基本犯には、加重結果発生の危険性が包含されている。
よって、加重結果についての過失は不要であり、基本犯と加重結果との間に相当因果関係があれば、加重結果についても責任を問うても良い。
よって、基本犯の共同正犯が成立すれば、結果的加重犯の共同正犯も成立する。