ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

平等権

2006年09月05日 00時52分21秒 | 憲法
平等権
■法の下の平等
法適用の平等だけでなく、法内容の平等も含む
法内容が不平等なら適用を平等にしても平等権は保障不可

■平等
実質的な平等を確保するために個々人の差異に応じた異なった取扱いも許される。もっとも、かかる取扱いは合理的な取扱いでなければならない

■かかる取扱いが合理的か否か
○14条1項後段列挙事由
 14条1項後段列挙事由による差別は、不合理なものと考えられるため、かかる事由に基づく取り扱いは原則違憲性の推定がなされ、厳格に判断
 ↓もっとも
 人間の差異に応じた異なる取扱いにより平等権を確保するためと認められるならば、緩やかに判断すべき
例)男女の格差、身体障害者
○14条1項列挙事由以外
 取扱いの内容、態様、必要性に応じて、実質的に判断

憲法は基本的概念が難しいです

2006年09月02日 01時12分10秒 | 憲法
憲法はやればやるほど、基本的概念が難しいと感じます。

でも、択一で勉強したことの理解が深まる感じがしています。

最高法規性
形式的最高法規性(98条)は憲法改正の厳格性=硬性憲法(96条)から派生される。
↓そして
憲法の本質は、憲法が実質的に法律とは異なるということである。
↓つまり、
憲法の内容は、人間の権利、自由を国家権力から永久不可侵として保障しているから、「自由の基礎法」であることが憲法の最高法規性を実質的根拠としている。
↓すなわち
97条は、硬性憲法とそこから派生される形式的最高法規性の実質的根拠を明らかにしているといえる


基本的事項
外在制約説の意味がやっと分かりました
公共の福祉(12条、13条)
反対:公共の福祉は公益一般のことを指し人権の外に存在する
↓よって
人権は公益一般による制約を受ける(一元的外在制約説)
×法律の留保と異ならない
反対:公共の福祉は具体的に人権規定に存在するもののみが制約される(22条、29条)
↓よって
12条、13条は訓示規定(内在・外在制約説)
×新しい人権が13条から導けない

思うに、人権も絶対無制約でなく、人権相互の矛盾・衝突の調整概念である実質的公平の原理である公共の福祉によって制約される
↓よって
人権の内在的制約に服する(一元的内在制約説)