ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

アタック60

2004年12月15日 22時45分34秒 | その他
12月12日(日)にアタック60を受けてきました。
点数は29/60でした。半分取れませんでした。
内訳憲10民9刑10でした。
時間配分:憲50分民60分刑法100分でした。
刑法がややこしいというのが痛感できました。

まあ、大体予想通りで浮きもせず沈みもしないといったところでしょうか。

刑法は時間が足らず最後の2問を5分で解いたのにも関わらず10点取れてれば良いほうではないでしょうか。

日曜夜月曜夜でC型答練の刑法択一演習の復習をしていたので、まだアタック60は復習し終わっていません。

昨日は会社に泊まり、今日と金曜日も忘年会が入ってしまっていますので、今週中に見直しが
できるかどうかでしょうか。

でも今回受けてためになったことがたくさんありました。
・時間配分はこの通りでよい
・時計ではなくストップウォッチを持っている人がいたから、真似しようかな。
・開始前に単語帳で見ている人がいた。自分もやってみようとさっそく買った。
・刑法はややこしい問題が多いけど、どれも聞いたことがある内容だった。学説の知識を埋めること。
・憲法は判例の知識が深く問われることが分かった。
・民法はもう少し読込が必要だと思った。

やはり、受けてよかったと思いました。

ハイレベルは15回中10回申し込みにしようかな。1月頭から2月頭まで研修が入っており、全てを解くのが厳しい感じなのです。

刑法の難しい問題
・放火罪における公共の危険の発生の認識の要否
・名誉毀損罪と侮辱罪の区別(法益保護か事実の摘示か)
・共犯関係
・新派、旧派

○共犯従属性説
共犯従属性説は正犯が必要

責任共犯論(正犯を犯罪するに堕落させた)に結びつきやすい

教唆の実行行為はなく、被教唆者に実行の意思を生じさせる認識あればよい

犯罪共同説に結びつきやすい

○共犯独立性説
共犯独立性説は正犯は不要

因果的共犯論を採る(正犯を介して犯罪を実現する)

教唆の実行行為があり、被教唆者の実行による結果発生の認識まで必要

行為共同説に結びつきやすい

新派は刑罰を行為者の治療・教育(目的刑論)に向けられ、将来の危険性に対する予防措置である保安処分と異ならない(一元主義)
旧派は刑罰を行為者への応報(応報刑論)とする、刑罰により一般人を威嚇する予防的役割(心理強制説)もあるが、刑罰と保安処分は目的を異にする(二元主義)

刑法

2004年12月10日 18時12分22秒 | 刑法
刑法C型答練第7回まで終わりました。
残すは後1回と択一演習だけです。

先週の日曜日はかなり楽しいライブになりました。強風で人が来てくれるかと思いましたが、
そこそこ来ていただいたのでメンバーもかなり良い演奏ができました。

あさっての日曜日はLECのアタック60を受けてきます。まだ一度も択一過去問を回していませんが、
とりあえず、どのくらいツライのかを堪能してきたいと思います。

#無謀ですかね。でもかけられる時間は限られているので、全てが前倒しでやらないと
#いけないですしね。
#司法試験を目指し始めて1年が経過しました。1年前はマコツの憲法を買って正月から
#勉強し始めたのを思い出します。
#あの時よりは数十倍身になったと思っています。

来年はもっと法律の知識が身に付いている様に邁進したいです。

刑法C型答練

2004年12月01日 09時37分24秒 | 刑法
刑法のC型答練第4回をやりました。

答案1枚半で終わってしまいました。民訴とか2枚~3枚の分量だったので、かなり簡単に感じてしまいます。

民訴法の改正が決定しましたね。ネットワークを使った手続きが可能になった模様です。

私はバンドでギターをやっているのですが、今週末ライブで演奏するので楽しみです。1年振りぐらいです。
聞かせる曲系など(外人アーティスト系)を演奏します。

防衛の意思の要否
正当防衛(36条1項)の要件に防衛の意思は必要か、条文上明らかでなく問題となる。

思うに、違法性の本質は社会倫理規範に反する法益侵害又はその危険な点にある。
↓とすれば
社会的相当性を有すると認められる行為であるならば、違法性は阻却される。
↓よって
正当防衛が社会的相当性が認められて違法性が阻却されるためには、偶然防衛の場合では認められず、「防衛のため」として、防衛の意思が必要であると解する。
↓もっとも
正当防衛行為は緊急状況下において、興奮・逆上して反射的に行われることが多いため、かような場合に正当防衛が不成立とすることは妥当ではない。
↓したがって
防衛の意思の内容は、防衛の意図までは必要ではなく、急迫不正の侵害を認識しつつ、それを回避しようとする心理状態を指すと解する。

事実の錯誤と法律の錯誤
事実の錯誤とは、事実の意味内容の錯誤であり、法律の錯誤とは、事実の意味内容は認識しているが、法規を認識していない、又は法規の事実に対する誤った規範による錯誤のことである。
↓すなわち
事実の錯誤が前提として法律の錯誤を検討する。

法律の錯誤は故意成立に影響を及ぼすか
故意責任を問いうるためには、行為の違法性を意識したことが必要であるか、条文上、明らかでなく問題となる。
↓この点
判例は、違法性の意識は故意成立には不要とする。
↓しかし
不可抗力により違法性の意識を欠いた場合にまで処罰するというのは、あまりに必罰主義的である。
↓一方
違法性の意識がない場合には故意を阻却するとする見解もある。
↓しかし
確信犯・行政犯の処罰において不都合が生じるため、妥当でない。

思うに、犯罪事実の認識・認容があれば原則として非難をすることができるため、故意を阻却しない。
もっとも、違法性の意識の可能性が全くない場合には、非難することはできず、故意を阻却する。
↓とすると
違法性の意識は故意の成立には不要だが、違法性の意識の可能性は故意の成立に必要であると解する。
↓したがって
違法性の意識の可能性すらない場合は、故意を阻却し、過失犯の成否が問題になる。