手形所持人が手形振出人に支払い請求をしたが、振出人は、手形を受け戻すことなく支払った。
それを奇貨として、手形所持人が裏書譲渡をした場合(期限後裏書ではない)、手形の被裏書人は、振出人に請求できるか?
受戻なき手形支払いの効力は、どうなるか。
手形は受戻証券性であるが、支払いの効力要件ではない。
よって、手形債務は支払いによって消滅する。
原則:手形債務が消滅している以上、支払い請求できない。
しかし、それでは、手形の被裏書人を保護できない。
そこで、権利外観理論によって保護するとする見解がある。
しかし、この場合の振出人の帰責性は非常に大きく、重過失ある者も保護すべきである。
そこで、支払いは当事者間のみの抗弁として17条によって手形の被裏書人は害意なき限り、人的抗弁の切断として保護されると解する。
よって、手形の被裏書人は、手形取得に重過失があっても害意がない限り、保護されることになる。
これは、消滅説に立ちながら、手形取得者の保護のため、17条の人的抗弁の切断を適用するという、変則的な川村説というらしいです。
私は、説の名前を知りませんが、この説に立っています。
そのため、たまに採点者に、消滅したのに人的抗弁はおかしいと指摘されます。
川村説は、この点についてどう説明しているかは私も知りません。
それを奇貨として、手形所持人が裏書譲渡をした場合(期限後裏書ではない)、手形の被裏書人は、振出人に請求できるか?
受戻なき手形支払いの効力は、どうなるか。
手形は受戻証券性であるが、支払いの効力要件ではない。
よって、手形債務は支払いによって消滅する。
原則:手形債務が消滅している以上、支払い請求できない。
しかし、それでは、手形の被裏書人を保護できない。
そこで、権利外観理論によって保護するとする見解がある。
しかし、この場合の振出人の帰責性は非常に大きく、重過失ある者も保護すべきである。
そこで、支払いは当事者間のみの抗弁として17条によって手形の被裏書人は害意なき限り、人的抗弁の切断として保護されると解する。
よって、手形の被裏書人は、手形取得に重過失があっても害意がない限り、保護されることになる。
これは、消滅説に立ちながら、手形取得者の保護のため、17条の人的抗弁の切断を適用するという、変則的な川村説というらしいです。
私は、説の名前を知りませんが、この説に立っています。
そのため、たまに採点者に、消滅したのに人的抗弁はおかしいと指摘されます。
川村説は、この点についてどう説明しているかは私も知りません。