ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

会社法判例

2012年09月14日 06時32分34秒 | 商法
相続による株式の共有

共同相続人は、権利行使をする者を一人決め、通知しなければ権利行使不可(106条本文)
通知ないと、特段の事情がない限り、原告適格ない。

特段の事情は、対象株式が発行済株式の全部+共同相続人の一人を取締役に選任する旨の決議に対する取消訴訟の場合など。



準共有関係にある株式の権利行使の指定方法

持分価格に従い、過半数で可(民法252条本文の管理行為と捉える)。
106条本文の趣旨は、会社の事務処理の便宜を考慮して規定したのであり、会社の運営に支障を来すおそれがあることは、趣旨を没却する。


共益権の相続による承継

一身専属的権利か?

自益権は社員自身の経済的利益のために与えられ、その利益のために行使すべき権利。

共益権も自益権の価値を保障するために認められたもの

共益権も自益権と密接不可分の関係において全体として社員の法律上の地位としての持分に包含される。
↓よって
持分の移転が可能である以上、共益権も移転する。

譲渡した場合の共益権はどうなるか?
会社解散請求権等の権利は取得できる。
しかし、原告たる地位は承継しない。
∵譲渡人が請求権を行使しているならば、瑕疵を是正する途がある。

相続した場合の原告の地位は?
会社解散請求権等の権利+訴訟上の地位も承継
∵法律上の地位を承継する+前主がおらず、瑕疵などの是正のための諸権利を実現不可。

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