無権代理行為をし、本人が追認拒絶後に死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合
無権代理人は本人の追認拒絶の地位を相続し、拒絶しうる。
相手方は無権代理人の責任追及をすることができる。
というのはよくある話ですが、追認拒絶で本人に効果帰属しないことに確定したとしても、この場合、無権代理行為の効果を否定しただけと考えます。
とすると表見代理を主張することもできると考えられます。
追認拒絶があったとしても、表見代理の主張まで、遮断されるわけではないからです。
しかし、このような文献を見たことがないので、根拠はありませんが、表見代理を単独相続した無権代理人に主張することも理論的には可能だと思います。
無権代理人は本人の追認拒絶の地位を相続し、拒絶しうる。
相手方は無権代理人の責任追及をすることができる。
というのはよくある話ですが、追認拒絶で本人に効果帰属しないことに確定したとしても、この場合、無権代理行為の効果を否定しただけと考えます。
とすると表見代理を主張することもできると考えられます。
追認拒絶があったとしても、表見代理の主張まで、遮断されるわけではないからです。
しかし、このような文献を見たことがないので、根拠はありませんが、表見代理を単独相続した無権代理人に主張することも理論的には可能だと思います。