民法177条の第三者における背信的悪意者の当てはめ。
背信的悪意者は、悪意+背信性の当てはめが必要です。
民法177条の第三者は、
当事者又は包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者です。
そして、自由競争の枠内であれば、悪意であっても認められます。
なので、自由競争の枠外ならば、背信的悪意者として、第三者に当たらないといえます。
これは、悪意があることを前提として、背信的悪意者かどうかを検討し、背信的悪意者なら、信義則上、第三者に当たらないとするものです。
なので、当てはめの際には、悪意であることを認定し、さらに背信的悪意かどうかを認定しなければなりません。
いきなり背信的悪意を論じるのは、背信的悪意がどういうものかを理解していないと取られかねませんので、注意が必要だそうです。
背信的悪意者は、悪意+背信性の当てはめが必要です。
民法177条の第三者は、
当事者又は包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者です。
そして、自由競争の枠内であれば、悪意であっても認められます。
なので、自由競争の枠外ならば、背信的悪意者として、第三者に当たらないといえます。
これは、悪意があることを前提として、背信的悪意者かどうかを検討し、背信的悪意者なら、信義則上、第三者に当たらないとするものです。
なので、当てはめの際には、悪意であることを認定し、さらに背信的悪意かどうかを認定しなければなりません。
いきなり背信的悪意を論じるのは、背信的悪意がどういうものかを理解していないと取られかねませんので、注意が必要だそうです。