行政法について仮の救済についても論ぜよというのがよくあります。
あれって、取消訴訟の場合の執行停止の申立てと義務付け訴訟の場合の仮の義務付けの申立てが同時にできる場合があるのでしょうか?
執行停止だから、執行の続行や効力の停止しながら、別の処分を仮に義務付けるというのですから、あり得そうですけどね。
今まで見たことはないですね。
あれって、取消訴訟の場合の執行停止の申立てと義務付け訴訟の場合の仮の義務付けの申立てが同時にできる場合があるのでしょうか?
執行停止だから、執行の続行や効力の停止しながら、別の処分を仮に義務付けるというのですから、あり得そうですけどね。
今まで見たことはないですね。