ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎解答力養成編民法第2回途中です

2005年06月28日 00時46分40秒 | 民法
暑い日が続きますね。

夏は特に嫌いな季節です。肌が色白なので、日に焼けるのは苦手ですし、汗をかいてベトベトになるのも嫌いです。人や自分の汗臭いのも、電車が半乾きの臭いになるのも、蚊や虫が飛び回るのも嫌いです。

夏で好きなものは何か?それは、ほど良い気温と湿度が保たれた場所にいることですね。
#全然、夏と関係ないですね。

そのぐらい夏は苦手です

あ、でも好きなものが一つだけありました。花火です。これは結構好きです。でも人混みの蒸し暑い中で見るのではなく、少し遠くても良いから、快適な場所で見たいです。
贅沢です

論基礎解答力養成編民法第2回をやっています。やっと担保物権に入りました。留置権はC型答練でやったので、結構頭に入っています。でも論文の森の第10回の問題の作りが変で素直に読めない問題でした。

留置権全体についての重要なところ
留置権
留置権が成立するのは、
①債権が物自体から発生した場合
②債権が物の変換請求権と同一の法律関係又は事実関係から生じた場合

留置権の性質は、留置権の行使によって間接的に債務の弁済を促すことである。
↓よって
そのような関係にない債権に対しての留置権の行使はできない。

留置権の不可分性
留置権は、債権全部の弁済を受けるまで、留置物全体に対して行使できる。
↓よって
留置物の一部を喪失した場合であっても、残部により債権全部について留置権の行使可。

途中から賃貸物の不法占有者になった者が必要費を支出した場合
思うに、295条2項の趣旨は、不法行為によって占有を開始した者に、建物に対して留置権の成立を認めないことで、当事者の公平を図る点にある。
↓とすれば
適法に占有を開始した者が、期間満了により占有権原を喪失して建物を占有している場合、途中から不法占有者になったと見ることができる。
↓よって
かかる途中からの不法占有者が必要費を支出した場合にも留置権を認めない方が、当事者の公平を図る趣旨に妥当する。
↓したがって
途中から不法占有者になった者が必要費を支出しても295条2項を類推適用して留置権を主張できないと解する。
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