民法論文基本問題集120選をやっています。
やっと60問まで終わりました。
今月は、憲法判例と民法120選を同時進行しているのですが、ちょっと遅れ気味です。
120選の問題の一部抜粋です。本当はもう一捻りあります。
解除後の第三者との関係
AはBに動産を売却し引き渡した。
BはCに動産をCに売却し、Cに対して占有改定を行った。
BがCに売却する前に、AはBが代金支払いをしないため、解除をした。
さて、この場合、CはAからの返還請求を拒絶できるか?
という事例で、解除によって既履行債務が遡及的消滅となり、原状回復義務が生じます。
そこで、BはAに動産を返却する義務がありました。
ここで、解除によって復帰的物権変動があったものとして、Bを起点にAとCへの二重譲渡類似の関係になります。
そのため、AとCは対抗関係になり、対抗要件を具備した者が優先します。
よって、通常は、不動産であれば、登記(177条)、動産であれば占有改定も引渡(178条)となって、Cが優先すると思います。
しかし、解答は、動産の場合、対抗要件として引渡だけでは足りず、即時取得すべきだとあります。
これは、二重譲渡の場合も即時取得が必要というのでしょうか?
よく分かりませんでした。
やっと60問まで終わりました。
今月は、憲法判例と民法120選を同時進行しているのですが、ちょっと遅れ気味です。
120選の問題の一部抜粋です。本当はもう一捻りあります。
解除後の第三者との関係
AはBに動産を売却し引き渡した。
BはCに動産をCに売却し、Cに対して占有改定を行った。
BがCに売却する前に、AはBが代金支払いをしないため、解除をした。
さて、この場合、CはAからの返還請求を拒絶できるか?
という事例で、解除によって既履行債務が遡及的消滅となり、原状回復義務が生じます。
そこで、BはAに動産を返却する義務がありました。
ここで、解除によって復帰的物権変動があったものとして、Bを起点にAとCへの二重譲渡類似の関係になります。
そのため、AとCは対抗関係になり、対抗要件を具備した者が優先します。
よって、通常は、不動産であれば、登記(177条)、動産であれば占有改定も引渡(178条)となって、Cが優先すると思います。
しかし、解答は、動産の場合、対抗要件として引渡だけでは足りず、即時取得すべきだとあります。
これは、二重譲渡の場合も即時取得が必要というのでしょうか?
よく分かりませんでした。