訴因変更の要否ってやつは、持っているスタ100ではダメですね。
現在の判例の流れは、抽象的防御説でも具体的防御説でもありません。
訴因は、①審判対象を画する機能と②被告人の防御権を確保する機能があります。
そこで、まずは①の機能を重視し、具体的事実の変化が、審判対象を確定できないならば、訴因変更が必要となります。
次に、審判対象が確定できるなら、②の機能を重視します。
すなわち、被告人の防御活動の確保に重要な事項の変化でなければ、訴因変更は不要とします。
そして、重要な変化であっても具体的な審理経過等によって被告人の防御に不利益が及ぼさないのであれば、訴因変更は不要であり、及ぼすのであれば必要となります。
そして、縮小認定の可否がありうるのは、被告人の防御に不利益が及ばない場合なので、訴因変更は不要になります。
多分、この流れであっていると思いますが、いかがでしょうか?
現在の判例の流れは、抽象的防御説でも具体的防御説でもありません。
訴因は、①審判対象を画する機能と②被告人の防御権を確保する機能があります。
そこで、まずは①の機能を重視し、具体的事実の変化が、審判対象を確定できないならば、訴因変更が必要となります。
次に、審判対象が確定できるなら、②の機能を重視します。
すなわち、被告人の防御活動の確保に重要な事項の変化でなければ、訴因変更は不要とします。
そして、重要な変化であっても具体的な審理経過等によって被告人の防御に不利益が及ぼさないのであれば、訴因変更は不要であり、及ぼすのであれば必要となります。
そして、縮小認定の可否がありうるのは、被告人の防御に不利益が及ばない場合なので、訴因変更は不要になります。
多分、この流れであっていると思いますが、いかがでしょうか?