過失の予見可能性は択一模試などではよく見かけますが、論文を書いてみると疑問が沸いて来ました。
有名な問題。
暴走トラックを運転していた甲がハンドルを誤り事故を起こした際に、こっそり荷台に乗っていたXが死亡した。
甲の罪責は?
故意と過失は結果のみ同じである。
そして行為無価値の点から違法性は結果のみならず、行為も考慮すべきであるから、過失は違法性についても考慮し、その類型たる構成要件についても考慮すべきである。
過失の実行行為は、結果予見可能性を前提とした、結果回避義務違反とする。
そして結果は発生しており、相当因果関係も認められる。
構成要件的過失については、結果予見可能性があったかどうかを検討する。
具体的予見可能性を採りつつ法定的符合説のように、人に対する過失行為で人に結果が発生しており、構成要件的過失は阻却されないとする。
ここで、疑問である。
行為について検討したように結果予見可能性を前提に結果回避義務違反として、実行行為ありと考えるのに、構成要件的過失については、その結果予見可能性を検討するのか?
そうすると、実行行為自体に疑問があるのではないか?
実行行為を先に検討すべきであるから、この結果予見可能性は実行行為の段階で検討すべきではないのか?
結果予見可能性がないなら、結果回避義務は否定され、その違反はないとならないのだろうか?
実行行為ありとしながら構成要件的過失はその実行行為の前提となった結果予見可能性を検討するのは、戻ってきているのではないか?
択一ではどのような問題だったかわからないから、今度短答オープンで出たらよく検討しようっと。
有名な問題。
暴走トラックを運転していた甲がハンドルを誤り事故を起こした際に、こっそり荷台に乗っていたXが死亡した。
甲の罪責は?
故意と過失は結果のみ同じである。
そして行為無価値の点から違法性は結果のみならず、行為も考慮すべきであるから、過失は違法性についても考慮し、その類型たる構成要件についても考慮すべきである。
過失の実行行為は、結果予見可能性を前提とした、結果回避義務違反とする。
そして結果は発生しており、相当因果関係も認められる。
構成要件的過失については、結果予見可能性があったかどうかを検討する。
具体的予見可能性を採りつつ法定的符合説のように、人に対する過失行為で人に結果が発生しており、構成要件的過失は阻却されないとする。
ここで、疑問である。
行為について検討したように結果予見可能性を前提に結果回避義務違反として、実行行為ありと考えるのに、構成要件的過失については、その結果予見可能性を検討するのか?
そうすると、実行行為自体に疑問があるのではないか?
実行行為を先に検討すべきであるから、この結果予見可能性は実行行為の段階で検討すべきではないのか?
結果予見可能性がないなら、結果回避義務は否定され、その違反はないとならないのだろうか?
実行行為ありとしながら構成要件的過失はその実行行為の前提となった結果予見可能性を検討するのは、戻ってきているのではないか?
択一ではどのような問題だったかわからないから、今度短答オープンで出たらよく検討しようっと。
私も正直ど忘れしている部分でしたが、ちらっと基本書を一読して答えられる程度の知識は補充できました。
とりあえず過失犯なのに構成要件的「故意」を普通に問題にしている時点で、かなりやばい推定が働いてしまいます。受験生はかなりアヤシイ部分ではありますが、最低限の知識は入れ込んでおいた方が安心ですね。
過失の構造は最近考えてみたのですが、イマイチ不明な点が多いです。
構成要件的故意に当たる構成要件的過失を書きたかったのですが、
これも責任の要素だった気がしています。
また、修文します。