親子関係にある会社で、その関係を悪用して、子会社の損失によって親会社かわ利益になるような取引をした場合に、親会社を事実上の取締役理論によって、損害賠償請求をするという考えがあります。
しかし、これって、法人は取締役になることができないとする、331条1項1号に思いっきり反しないですかね!?
法人格否認の法理や親会社の取締役らに第三者責任として追及する方がいいように思いました。
しかし、これって、法人は取締役になることができないとする、331条1項1号に思いっきり反しないですかね!?
法人格否認の法理や親会社の取締役らに第三者責任として追及する方がいいように思いました。